どれがよい?遺言書3種類のメリットとデメリット 専門家がおすすめの遺言書もご紹介

 

 

テレビなどではよく見る遺言書。
知ってはいるけれど、詳しくはよくわらからないという方が多いのでは?

現金や不動産にも使える万能な相続対策ですが、正確な知識が重要です。
遺言書の種類と、そのメリットデメリットを簡潔にわかりやすくご紹介します。

自分にはどの種類がいいのか?の参考になさってください。

 

  1. 自筆証書遺言
  2. 公正証書遺言
  3. 秘密証書遺言

 

 

自筆証書遺言

全文、日付、氏名を遺言者が自ら書き、押印する方法による最も簡易な遺言書

【長所】

自分ひとりで手軽に作成できる
遺言の存在や内容を秘密にできる

【短所】

作成や訂正の要件が法律で厳格に定められているため無効になりやすい
相続開始後に遺言書の検認手続きを家庭裁判所でとらなければならない

【費用】

無料

 

 

公正証書遺言

公証役場の公証人に作成してもらう最も法的効果が高く信頼できる遺言書

【長所】

相続開始後に遺言書の検認手続きを家庭裁判所でとる必要がない
専門家である公証人が作成するので、無効な遺言となる恐れが少ない

【短所】

証人2名以上の立ち会いが必要(未成年者、将来の相続人は不可)

【費用】

有料(手数料)

 

 

秘密証書遺言

氏名、押印だけ自ら行う意外は、PCでの作成や代筆が可能。

【長所】

誰にも遺言の内容を知られない

【短所】

証人2人が必要
専門家による内容の確認ができないため不備で無効になることもる
自身で保管するため、紛失や盗難の恐れがある

【費用】

有料(手数料)
公正証書遺言のより費用が割高になる可能性が高い

 

 

遺言書があることで、遺族間のトラブルを回避することができます。
遺言書を作成するなら、自筆証書遺言は費用がかからず手軽ですが不備があると無効になってしまうので、費用はかかりますが専門家に確認してもらえる公正証書遺言がおすすめです。

 

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