債務整理のプロが解説!自己破産のパーフェクトガイド

自己破産とは

自己破産とは、多額の借金により経済的に破綻してしまい、自分の資産では完全に弁済できなくなったときに、最低限の生活用品を除いて、全ての財産を換価して全債権者に公平に弁済する裁判上の手続のことです。

 

自己破産のポイントは以下の5点です。

 

①いろいろな書類を準備し、申立書を作り、裁判所に対し「破産させてください」という様に申し立てを行います。

 

②申し立てを行うと、(財産の中身にもよる)債務者の一定以上の財産は処分してお金に換え、そのお金を債権者の配当に当てます。

ただし、家財道具99万円までの現金に関しては手元に持ち続ける事ができます。

※一般消費者の方が破産をする場合は、基本的に財産が処分させられてというケースは少ないのが実状です。

 

③手続きが進んでいくと、免責許可決定といって、裁判所が「借金を支払わなくても良い」という決定を出してくれるので借金の支払い義務がなくなり借金は0円になります。

 

④職業によってはお仕事の制限を受けることがあります。

 

⑤自己破産となった場合は、〇〇の〜〜が自己破産しましたという内容で官報に掲載されるため、世間的に破産したことがバレてしまう可能性があります。

 

自借金がゼロになる?。最終手段、自己破産とは???

 

自己破産のメリット

1.借金の返済がすべて免除される

自己破産の最大のメリットは返済に関する責任を免除してもらえることです。

強制的に給料を差し押さえされることもありませんので、ご依頼者は生活の再生に専念できます。

 

2.業者からの取立て行為がなくなる

司法書士にご依頼いただくと、そのときから司法書士がご依頼者の代理人となりますので、取立てご依頼者への取立て行為は法律違反となります。この時点で業者からの取立てがなくなります。

 

3.司法書士に依頼すると、和解成立まで返済する必要がなくなる

債務整理を専門家に任せた場合、取引のある貸金業者と交渉し和解が成立するまでは返済する必要がありません。ただし、個人で行う場合は返済が必要となります、ご注意ください。

 

自己破産のデメリット

1.資産は処分される

自分名義になっている資産はもちろん、現金、所有しされている家や車、貴金属類など、価値の高いものはほとんど処分されてしまいます。逆に、中古で売却しても価値の少なさそうな家財道具、電化製品などは、原則その対象になりません。車なども年式や状態によっては処分対象にならないこともあります。

 

2.破産者名簿に記載される

クレジット会社などの信用機関のブラックリストに記載されます。また、裁判所から破産者リストに記載されます。通達により本籍地の役所に破産手続きの確定が通知されます。本籍地役所発行の身分証にも破産情報が記載されますので、利用には注意が必要になります。

 

3.職業上の問題が発生する場合がある

職業によって就職できないものが出てきます。

例えば、弁護士・司法書士・公認会計士、警備員・保険外交員などの職業は規制されてしまいます。特に資格業は自己破産手続き後、1年程度就業することが出来ませんので注意が必要です。

 

4.再度の自己破産に規制がかかる

一度自己破産手続きを行うと、7年間は再度自己破産を申請することができません。といっても、よほど特別な事情がない限り、人生に何度も自己破産を行うようなことはあまりありませんので、実生活においては大きなデメリットとは考えなくてもよいと思います。

 

自己破産で財産はどうなる

自己破産をすると、給料や家財道具をすべて持っていかれると誤解されている方が多いですが、実際には、生活に必要な家財道具はとられることはありません。

さらに、99万円以下の財産も差し押さえの対象外です。

また、差し押さえ禁止動産などもあるため身包み剥がされて無一文になるといった心配はないというところを抑えておきましょう。

借金問題のプロが動画でわかりやすく債務整理を解説いたします。

 

自己破産に対する誤解

自己破産には何かと悪いイメージが先行しており、正しい認識を持たずに「夜逃げ」をしたりするケースがありますが、これでは解決になりません。

正しい認識をすれば、自己破産も選択肢の一つです。

みなさんがよく誤解をする代表例としては、

 

「何もかも失う・・・」

「家族にバレる・・・。」

「住民票や戸籍に記載されるのではないか」

 

といった誤解が多いようです。

 

基本的にこのような事は起こりえないので心配いりません。

 

したがって、返済が現実的に可能な場合任意整理を採用するケースが多いようですが、支払不能な場合の自己破産はそれほど不利な方法ではないということを覚えておきましょう。

自己破産は誤解が多い?自己破産後の生活とは!?正しい知識を持って最良の選択をしよう!

 

自己破産ができないケース

自己破産を利用できる方の最低条件は

  • 支払い不能であると認められる方
  • 過去7年以内に、免責を受けたことがない方

たったこの二つです。

しかも、二番目の

過去7年以内に免責を受けたことがある人でも、具体的な事情によっては免責が認められることもあるんです!

これは、破産法には自己破産の回数制限がないからなんです。

実例としては数は少ないですが、制度上、自己破産は複数回、2回でも3回でも可能ということになります。

 

更に、自己破産は「借金の返済不能となった場合の特別措置」なので、自己破産する金額にも制限もないんです。

裁判所に自己破産の免責許可してもらうのに重要なのは「返済能力があるかどうか」です。

ギャンブルや浪費で自己破産できない?免責不許可?可能性を捨てないでください!

 

自己破産するとできなくなる仕事

自己破産をするとその申立人は「破産者」となります。破産手続中、破産者には資格制限がかかるため、該当する資格や職種に就いている場合には一時的にその資格や職種の仕事に制限がかかります。

 

制限がかかる職業にはどのようなものがあるのかをいくつかピックアップしました。

 

士業(司法書士、行政書士、弁護士など)

・公務員の委員長や委員など

・団体企業の役員

・会社取締役、執行役員、監査役など

・一定の職業

一度制限を受けると、もうその職業に戻ることはできないのかといった質問が多いのですが、基本、それは限定的なもので、一定の期間が過ぎれば、またその仕事に従事することができるようにはなります

 

自己破産後の人生

会社が倒産し住宅ローンが原因で自己破産したA夫妻

 

会社の経営不振により勤め先の会社が倒産し、同時にご主人は体調不良で入院する事になりました。

収入が無いため住宅ローンが払えなくなり自己破産申請をしたA夫妻。Aさんには大学生のご子息がいて、自分達が自己破産をすることによって、子どもの生活に支障が生じる事がなによりの心配事でした。

 

自己破産をした事で、借金の返済によるストレスも激減し、ご主人の体調も順調に回復。自己破産申請の3ヶ月後には知人の紹介で無事再び働く事ができるようになりました。

その後、ご子息も無事に大学を卒業し現在は就職して働いているそうです。

 

自己破産する前は、住宅ローンの支払いなど金銭面の悩みに縛られ不安で仕方がなかったそうですが、住宅ローンの呪縛から開放されたA夫妻は生活だけでなく、心にも余裕ができ、今では経済的にも不自由ない暮らしを送っていると言っています。

 

パチンコによる借金が原因で自己破産をしたBさん

 

仕事のストレス解消になると思い、興味本位でパチンコを始めたBさん。最初の頃は自制しながら趣味程度で楽しむことができたのですが、負け分を取り返そうと、パチンコにつぎ込む金額が、1日に2万、3万、多いときは10万と増えていきました。

そして、パチンコ代が給与だけでは足りなくなり、消費者金融のカードローンに手を出すことに。

気づけば借入を重ねる自転車操業状態に陥り、借金の総額は300万円にまで膨らみました。

 

借金返済にアルバイトもした為に過重労働に。過度のストレスと疲労で入院することになったBさんは、このままでは「死んでしまう」と気が付きます。

このままではいけない、と思ったBさんは、知人に紹介された司法書士のサポートを受けて自己破産申請をしました。

 

「死んでしまう」とまで思いつめたBさん。その思いもあって、自己破産の手続き中、パチンコは二度としない、安易な借金はしないと裁判官の面接時にしっかりと約束をしたのでした。

 

自己破産後をどう生きるかしっかりと考えたBさんは、借金の取り立てや金銭面でのストレスから開放されただけでなく、元気だった頃の体調まで回復し、今では新しく就職した会社で順調に働いているそうです。

 

パチンコ店の前を通るたびに、裁判官との面接を思い出し、二度と行かないと自分に言い聞かせていると言っていました。

 

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