相続放棄前提で生前贈与?!事情はそれぞれだが、「転ばぬ先の杖」は生前贈与

50代後半でご両親はまだ健在だが、数年前から相続に関する不安を抱えていたAさん(男性)は、相続放棄を前提に生前贈与を行いました。その内容とは?

 

親が所有する土地に家を建てました

Aさん家族は実家とは別に暮らしています。奥様と長男、長女の4人でAさんの母親名義になっている土地に、資金はAさん持ちで家を建てました。

土地名義はAさんのお母様ですので、固定資産税はお母様にかかりますが、Aさんは家を建ててからはその固定資産税を毎年、お母様に支払ってきました。

家はAさん夫婦名義で建てているので、ゆくゆくは土地も夫婦名義にしたい、両親も高齢になったことを考えると、近いうちに生前贈与を切り出そうと考えていたAさんですが…..

その考えを加速させる出来事が起こります。

 

実家に借金??このままでは負の相続になってしまう!

Aさんのご実家にお住まいなのは、Aさんご両親と長男のお兄様。

実家はお兄様を社長とし、家業を営んでおりましたが、お兄様は数年前に離婚。

お子様も二人いましたが、親権は母親に。

お兄様の離婚は相続には特別関与することはありませんが、問題となったのは、

お兄様に事業関係の借金があったこと

これだけでは、まだそれ程問題にはなりませんが、Aさんが生前贈与を勧めるきっかけとなったのが、

Aさんの両親がお兄様の負債の連帯保証人になっていたこと

偶然知ってしまった事実ですが、負債額を考えると、お母様名義の土地を相続するどころか、借金の返済に取り上げられてしまう可能性も

不安になったAさんはインターネットなどで自分達ができることを調べた結果、「生前贈与」という解決策に辿り着きます。

そして、土地の名義変更が主となるため、弁護士や税理士ではなく司法書士に任せることにしたのです。

 

相続税を払ってても生前贈与をしてよかった!

実家の事情が事情だけに、できれば大事にしないで贈与を勧めたいと考えていたAさん。

司法書士と相談をかさね、自然な成り行きでお母様に「生前贈与」を勧め、無事手続き終了までいきました。

生前贈与の手続きが終わり、土地の名義が全て変更されてAさんは言います。

本来、普通に相続していれば相続税はかからないはずでしたが、相続した場合に負の財産を抱えることが想定されたので、税金を払ってでも贈与を進めたのは正解だったと思います。」

「両親が亡くなり、遺産相続の日が来ると思いますが、その時は相続放棄を考えています。その時は同じ司法書士の先生にお願いするつもりです。」

 

生前贈与も相続放棄も司法書士で解決!

今回のケースはAさんがインターネットでご自身で調べ、義理のご両親から紹介された司法書士の方を利用されてました。

ひとつ間違えると家族紛争にもなりかねなかったAさんのケース。

早い時期に専門家が入ることでスムーズに手続き進んだのだと思います

親に生前贈与してもらいたが、なかなか言い出せない!

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