おはようございます。
社会保険労務士の片山です。
数年ぶりにブログを担当することになりました。その時のブログは、平成15年頃、社労士に電子申請が解禁された頃の役所とのやり取りを書いていました。当時の役所(社会保険事務所やハローワーク)は、電子申請に慣れておらず、そのやり取りは、ブログネタとしては面白いものでした。
今年の目標は、月4回の投稿...どうなることやら...。
さて、記念すべき第1回目の投稿は、極めてまじめに、「事業場外みなし労働時間制」についてです。
この制度は「営業マン」に適用している企業が多いと思いますが、結論から先に申し上げますと、「内勤するとその分は残業となる」ことになります。
例えば、
所定労働時間が9時から17時30分までの会社で、「事業場外みなし」を適用していると仮定すると、
9時から10時まで内勤
10時から17時まで外勤
17時から18時15分まで内勤
の場合は、一般的には、9時から17時30分までは、通常の勤務で時間外は発生しないと思いますが、労働基準監督署では、9時から10時、17時から18時15分までの2時間15分は、「時間外労働」と考えます。
これは、事業外で業務に従事した部分を「事業場外みなし」の適用とし、それ以外は、別途把握(=時間外労働)となります。
注意してください。
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