コロナで収入が減り、住宅ローンの返済が難しくなったらどうする?その対応策を解説!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【住宅ローンの返済が難しくなったらどうする?】 

新型コロナウイルスは生命を脅かすだけでなく、家計をもむしばんでいる。外出自粛などを起因とした休業や営業不振事業、撤退、店舗閉鎖などの影響が、アパレルや外食産業をはじめ、様々な業種で職を失ったり大幅に収入が減ったりという人も多いでしょう。 

 

今後、コロナの状況が終息を見せず、特例措置がなくなるような事態となれば、「コロナリストラ」「コロナ倒産」の嵐が吹くことは容易に想像できます。 

 

なかには収入が減って、住宅ローンの返済に困るという人もいると考えられます。その場合はどうしたら良いのでしょうか?もしもの場合に備えて、住宅ローンの返済不安を払拭する対策について、考えていきましょう。 

 

【賃貸住まいの場合】 

入居者には居住権があるため、一度の滞納でオーナーが入居者をただちに追い出すことは違法行為にあたります。一方で、入居者は家賃を支払う義務があります。黙って滞納を続けていれば、オーナーとの信頼関係は失われるでしょう。判例によれば、3カ月以上の滞納は強制退去が求められる基準ともされます。 

 

よってどうしても家賃を支払えないときは、その旨を伝え、待ってもらえるか相談してみることが第一歩となります。相談してもダメな場合は、家賃が安いところに引っ越すことを考えなければなりません。 

 

 

【持ち家の場合】 

①マイホームを売却 

ひとつは、マイホームを売却して、住宅ローンの月々の返済よりも安い賃料の賃貸住宅へ住み替えることが考えられます。 

 

しかし、債務超過(住宅ローンの残債が、売却金額を上回ること)であれば、売りたくても売れないという状況に陥ってしまうことも有り得ます。債務超過であっても、任意売却という方法であれば、売却が可能となるため、任意売却の得意な不動産業者に相談することになります。 

 

 

②失業手当や貯金の取り崩しで対応 

年齢や雇用保険の被保険者であった期間によって、条件を満たせば失業手当が給付されます。失業手当を当てにしたり、貯金を取り崩して住宅ローンの返済を続けたとしても、根本的な問題を解決しないと、全く先が見えない状況が続くばかりです。 

 

転職や再就職できた場合にも、収入減となることも想定されます。住宅ローンを見直して、マイホームを維持するのか否かも含め、考えていきましょう。 

 

 

③金融機関に相談 

マイホームを維持する方向性で金融機関に相談する場合、「返済期間の延長」と「元本据置」などを申請することで、月々の返済額を減らすことが可能です。 

 

返済期間の延長は、たとえば残りの返済期間10年を15年に延長してもらうことにより、月々の返済額を減らす方法のことをいいます。ただし、保証料の積み増しが必要となったり、優遇金利が適用されなくなり、金利がアップしてしまう場合もあります。 

 

元本据置月々の支払いを利息だけにしてもらったり、これと合わせて、返済予定額よりも少ない元本を返済することで、月々の返済額を減らす方法もあります。ただし、この猶予後は、残りの返済期間で猶予されていた元本部分の返済もしなければならないため、必然的に、今まで以上の支払いとなります。 

 

どちらも一時的な措置にしかすぎず、問題の先送りとなっているケースが多いといえます。 

 

 

【住宅ローンの条件変更の申し込みに銀行はほぼ応じている】 

総務省の「家計調査」によれば、約4割の世帯が住宅ローン返済を抱えており、可処分所得のなかで住宅ローン返済等が占める割合は17%に上ります(2019年)。ボーナス返済を併用していれば、ボーナスカットはかなりの痛手です。 

 

そうした中、住宅ローン返済が一度でも延滞となれば金利優遇は無くなり、返済額が跳ね上がります。滞納すれば個人信用情報機関、いわゆるブラックリストに登録され、延滞利息も生じます。そのままでは住まいを失いかねません。 

 

返済が難しくなりそうなら、早めに銀行に相談しましょう。新型コロナの影響による返済困難については、各行が柔軟な対応をするよう金融庁が要請しており、各行は返済猶予や条件変更に応じたり、個人信用情報機関に登録しない対応をしたりしています。 

 

実際、これまで金融機関は、債務者が申し出たほとんどのローン条件変更に応じています。まずは延滞前に相談です。 

 

 

【まとめ】 

住宅ローンの返済不安をはじめとしたお金の問題やコロナ禍での転職活動などで、なかなか気持ちも落ち着かない日々が続くかもしれません。まずは、収入アップの道を探すことが必要ですが、出費カットの方法(マイホームを維持すべきなのか等)についても、専門家に相談しましょう。 

The following two tabs change content below.

法務・会計プラザ

法務会計プラザ 基本アカウント

法務会計プラザ 基本アカウントは、法務会計プラザの基本理念(https://hk-plaza.co.jp/?cat=7)に沿って、構成員と関わる全ての方々に貢献できる法務と会計に関する情報をお届けしたいと存じます。

・複数のスタッフにて発信しています。投稿した内容についてのお問合せ、ご意見、ご相談は法務会計プラザ・メディア委員までお気軽にご連絡ください。

・法務会計プラザ 受付(011-222-5355 平日 9:00~18:00 (土日祝定休)に、【ホームページ内容の件で上記担当に取次ください】とお伝えください。

コメント

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です