2021年2月10日、法制審議会において相続登記の義務化が決定され、2023年に施行される予定です。
相続登記が義務化されれば、相続登記を行わないことによる罰則や相続登記の期限も定められるため、土地所有者にとっては注目の法改正となります。
相続登記を行う可能性のある方は、相続登記にかかる費用がもっとも気になるポイントではないでしょうか。
相続登記義務化に備え、費用の相場を知っておきましょう。
1:専門家への報酬
相続登記を専門家へ依頼する場合、司法書士を選ぶのがポピュラーです。
弁護士でもできない手続きではありませんが、登記という手続きの専門性や費用面を考えると、司法書士に依頼することをおすすめします。
もちろん事務所によって費用は異なりますが、おおむね6〜8万円程度が相場と考えておきましょう。
2:登録免許税の費用
不動産登記の際には、国に対して登録免許税を納めることになっています。
登録免許税は、市区町村役場等で取得できる固定資産評価証明書における課税価格に、0.4%をかけて計算できます。その際、100円未満は切り捨ててください。
また、登録免許税においては、免税措置があることを覚えておきましょう。
例えば、相続登記をせず亡くなった被相続人の土地を、被相続人名義で相続登記するケースです。祖父から相続した土地を父が相続登記せず亡くなった場合、子が父の相続登記をする際の登録免許税は免税となります。
加えて、法務大臣指定の土地であり価額が10万円以下というケースも免税となります。
どちらのケースでも、免税となるのは2021年3月31までである点に注意が必要です。
相続登記が義務化された後も、何らかの免税措置を設けることが検討されていますが、詳細は決まっていません。
3:必要書類を揃える費用
相続登記の場合、戸籍謄本や住民票、登記事項証明書や固定資産評価証明書が必要です。
書類の取得先は、法務局や市区町村役場など、それぞれ異なっています。
また、相続税の申告を終えた後で相続登記を行う場合、改めて書類を取得しなければなりません。
例えば、戸籍謄本は1通600円、住民票は1通300円、登記事項証明書は1通600円で取得できます。
手間や時間がかかる可能性はありますが、書類にかかる費用はさほど高額にはならないでしょう。
相続登記の義務化に伴い、今までと大きく違うのは、
期限内に申請しなければ罰則が科せられる
ということです。
実際に相続登記を行う場面で費用が工面できず困らないように、あらかじめどの程度の費用がかかるのか把握しておけば安心ですね。
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