【改正会社法が施行されます】
平成27年5月1日より改正会社法の施行がされます。新たな機関設計として監査等委員会設置会社制度が導入されることや社外取締役、社外監査役の要件の変更等数多くの改正点がありますが、今回は商業登記手続きにおいて重要になるであろう以下の2つについて説明をします。
1.監査役の監査の範囲が会計限定の場合にはその旨が登記事項になります。
改正会社法施行の際現に監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社は、その旨の登記が必要となります。(特例有限会社に関しては、この登記は不要です。)
ただし、改正会社法施行後、最初に監査役の就任又は退任が生ずる時まではこの登記をすることを要しません。
登記申請の際には定款又は監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定めの設定決議をした株主総会議事録の添付が必要になります。
2.責任限定契約締結の際の社外取締役及び社外監査役の旨の登記の削除
改正前、責任限定契約を締結できるのは社外取締役又は社外監査役となっていました。
しかし、改正によって、責任限定契約を締結できる者を業務執行を行うか否かで区別するようになりました。
つまり、取締役のうち、社内取締役であっても非業務執行取締役であれば責任限定契約を締結することができるようになり、また、監査役についてはもともと業務執行を行わないため、常勤監査役か社外監査役かどうかを問わず責任限定契約を締結することができるようになりました。
そのため、責任限定契約を締結できるものが、社外取締役及び社外監査役に限られなくなったことから、社外取締役及び社外監査役の旨の登記はしないこととされました。
上記の他、平成27年2月28日より商業登記規則の改正によって、新任の取締役及び監査役については住民票等の本人確認書類の添付が必須化されました。
最後に補足事項として
最近、役員の変更登記をするのを忘れていたとして、裁判所から過料が来たという話を聞くことがあります。(登記申請が1年遅れると2万円程度の過料と言われています。)
平成18年5月1日の改正会社法により役員の任期を10年に出来るようになりましたが、任期10年と考えてもそろそろ、任期満了を意識しないといけない頃だと思います。
一度会社の役員の任期について再確認しておくことが好ましいでしょう。
上記内容以外についても、法律・税務の相談等何か気になる点などございましたら、お気軽に法務・会計プラザまでお問い合わせください。
(第一司法諸所合同事務所 司法書士 平石悠亮)
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