外国人人材の雇用をするために、受け入れに必要なポイントとは?

行政書士 原 隆史

 

なぜ、いま外国人人材なのか

日本はもちろん北海道も人口が減っています。特に生産年齢人口が減っていることが大きな問題になってきています。あらゆる業種で人手不足が顕著になってきました。そこで政府は、2019年4月から日本への在留資格として「特定技能」という制度をスタートさせました。人材不足に悩んでいる業種に特化して外国人を受け入れようという流れです。介護や建設、ビル清掃など、なかなか人手が集まりにくい業種に外国人の光があたっています。

 

どういった条件であれば雇用できるのか

外国人が日本に滞在する資格を「在留資格」といいます。在留資格には大きく分けると2通りあります。1つは「在留目的によるもの」。もう1つは「身分によるもの」です。「在留目的によるもの」は、留学や仕事など、日本に来て何かをする、そのことに対して許可を受けて在留します。一方で「身分によるもの」は、日本人の配偶者のように、その人自身の身分によって在留が許可されるものです。両者の違いを、雇用という視点で比べると、前者は在留目的と逸脱した仕事をしてはいけませんし、在留資格の許可を得るためには「単純労働」を目的とすることはできず、比較的高度な、日本人が簡単に出来ないような技能をもって仕事をするのでないと受け入れられません。

一方、後者は身分によるもので、就労を目的とするわけではないので、特にどんな仕事をするのかの制限はありません。この場合、日本人の雇用と同様に注意すればよいということになります。「在留目的によるもの」の中でも、就労、つまり対価(お給料・報酬)を受け取っていいものと、受け取ってはいけないものにわかれます。雇用すると言うことであれば、当然に何らかの報酬は発生しますので、報酬を受け取ってもいい資格で入国する必要があります。在留資格の大まかな内訳は次の通りです。

 

【報酬を受けてよい資格】

「外交」「公用」「教授」「芸術」「宗教」「報道」「高度専門職」「経営・管理」「法律・会計業務」「医療」「研究」「教育」「技術・人文・国際業務」「企業内転勤」「介護」「興行」「技能」「技能実習」「特定技能」

 

【報酬を受けてはいけない資格】

「文化活動」「短期滞在」「留学」「研修」「家族滞在」

 

【身分による資格(就労に関する制限はない)】

「永住者」「定住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」

 

報酬を受けてよい資格をもって入国しても、報酬を受ける範囲はあくまでも当該資格によるものに限られます。全く違う仕事をして報酬を得てしまうと、それだけで入管法違反になり、本人も就労先も罰せられますので注意が必要です。また、「留学」のように本来、報酬を得ない目的で入国た場合、資格外活動の許可を得ることで、一定の条件のもと、アルバイトをすることはできます。

 

求人方法と面接は要注意

企業が外国人を雇用したい時の求人方法としては、外国人側の母国に仲介業者や派遣業者がいる場合が多いので、そうした団体から斡旋してもらうことが一般的です。日本国内にも外国人の人材紹介会社がありますから、そこを経由して海外の業者に打診する流れです。しかし、なかなか希望にあった人材が採用できるとは言えない状況です。彼らは外国から日本にやってくるわけです。なので、日本ならどこでもいい。東京で働いても北海道で働いても一緒なのです。すると必然的に時給の高いところに流れていく。結果、東京に集中するという現実があるようです。

外国人の採用面接は、場合によっては通訳を連れて現地に行くことになります。相手側の業者はけっこういいかげんなところもあるので注意が必要です。履歴書の人と面接に来た人が違うという笑えない話もあるそうです。しかも、日本に来る上で、自分が不利になることは言わない場合が多い。応募者がどういう人なのかという「人となり」を見抜く力が必要になります。ここを見誤ると、内定を出したものの実は経歴が詐称で入国することが出来なかった、といったことになってしまう危険性もあります。慎重に進めることが必要です。

 

会社の体制は

技能実習の場合は、最初に日本語をおぼえてもらうといったところからスタートしなくてはならない場合があります。身元の引受人が会社になるので、会社の担当者が保護者の役割を担います。日本での生活もサポートしなければなりません。よくあるのは、アパートを借り上げて借家にして管理するなどです。日常生活のすべてを指導して、サポートする体制が必要です。その上で会社のルール・しきたり・決まりなどを教えることが必要です。

受入れ企業の体制面では、コンプライアンスがキッチリしていることが前提となります。労務の面では、少なくとも日本人と同等かそれ以上の給料を支払うということがあります。違反があると、該当する労働者が、日本にいられなくなってしまう可能性があります。

 

在留資格の期限は何年か

個々の在留資格や状況によっても異なりますが、3か月~5年で、在留資格や本人の状況により入国管理局が定めます。滞在しているときの状況がよくないと更新できなかったり、できたとしても期間が短くなったりする場合があります。

従って、外国人労働者を雇用する場合は、会社の側も、次回の更新を意識して、日本人労働者以上に監督指導をしてあげることが必要です。

 

届出済証明書を見せる原さん

行政書士の役割について

外国人が日本に入って働くには、在留資格認定証明書、つまりこの人には在留の資格がありますよという証明を取得する手続きが必要になります。ビザ(査証)を取るための前提となる手続きです。わたしたち行政書士は、在留資格認定証明書を取得するための書類の作成、添付書類の準備などを行います。また、出入国管理に関する一定の研修を受けた行政書士(申請取次行政書士)は、本人に代わって出入国管理局に出頭して申請書を提出することが出来るので、在留資格認定証明書を取得するために、本人が一度日本に入国する必要がありません。

行政書士への相談のタイミングとしては、採用する前の段階でお声をかけていただけるといいと思います。「こういう人を採用しようと思っているのだが」という段階です。早いタイミングでお声がけをいただければ、行政書士の専門的な知識を使って、アドバイスできる幅も広いと思います。期間は一概には言えませんが、入国予定の半年くらい前、6ヶ月間くらい準備期間があると安心です。

必要書類は在留資格によって異なりますが、母国で働いていた証明書や学歴の証明書などが必要となります。入国管理局に提出する時には、現地の言葉を翻訳して日本語にしなくてはなりません。申請から許可までの期間もまちまちですが、3〜4ヶ月かかるケースもあります。こちら側が来社日や入社日を設定していても、そういった都合は考慮されません。

 

手続き費用の目安

難易度に応じて異なります。難しい資格もありますし、そうでもない資格もあります。われわれにお支払いいただく報酬は1人10〜20万円(案件による)といった感じです。複数人の場合には同じ書類もあるので、要相談です。見積もりを提示してご判断いただくことになります。他には、翻訳が必要であれば翻訳費用として数万円ほど必要です。

依頼にあたって注意していただきたいのは、100%入国できるとは限らないことです。不許可になった時にどうなるか。ここをあらかじめ想定しておく必要があります。

 

上手くいくポイントは

在留資格の申請の前段階で採用予定の人をしっかり選定している会社は、在留資格の取得だけでなくその後実際に働いてもらう段階でもうまくいっていると思います。そのためにも、しっかりとした受け入れの体制をつくっておくことが必要です。外国人の日常生活をフォローし、研修の内容・カリキュラムを作り込む。業務内容の中身をチェックし、規則に記載していること以外に逸脱させないこと。

特に単純労働に関しては特に注意が必要です。誰でもできる仕事を外国人にさせることは原則としてできません。業務の一環として、単純労働に捕らえられかねない業務を一部でも任せる可能性がある場合は在留許可申請の際に、入管に理由をしっかり説明した上で理解してもらうようにするなどして、入国してから入管に指摘されることがないようにしておく必要があります。

 

行政書士 原 隆史(はら・たかふみ)

行政書士法人第一事務所(TEL:011-261-1170)

1988年、千歳市生まれ。北海学園大卒、社会科の高校教師を経て、2017年3月入所。

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