生前対策が大切!遺産相続が複雑になるケース6選

大切な方が亡くなり、悲しみにくれる間もなく始まる遺産相続手続き。

いざ始まってみると、知らない財産(借金)があったり、面識がない相続人とのやりとりが必要になったり…。

思いもよらない、想定していなかったことが起こることもあります。

 

自分が亡くなった時に、または配偶者が亡くなった時、遺産相続で慌てないためにも生前対策が重要です。

ここでは、遺産相続が複雑になるケースを6つ紹介します。

 

 

1.子供がいない

 

子供がいない夫婦のうちどちらかが亡くなった場合、

遺産の2/3を配偶者が、

残りの1/3を直系尊属(父母・祖父母等)が相続することとなります。

 

直系尊属がすでに亡くなっていていない場合は、兄弟姉妹が遺産を相続します。

 

兄弟姉妹もすでに亡くなっている場合は、甥や姪が遺産を相続します。

 

相続人が遠方だったり、疎遠である場合、連絡先すらわからない場合は手続きが煩雑になります。

 

 

2.前の配偶者との間に子供がいる

 

前の配偶者は相続人にはなりませんが、その間にできた子供は相続人となります。

 

配偶者が再婚の場合、事前に前の配偶者との間に子供がいると聞いていることもありますが、死亡後に戸籍を取り寄せて初めて知るケースもあります。

 

夫婦間のどちらかが再婚の場合は、事前に配偶者には子供がいるのか確認しておくことや、連絡先を把握しておくことが複雑さを軽減する対策になります。

 

 

3.相続人に認知症や知的障害者の方がいる場合

 

法定相続人に認知症や知的障害者の方がいる時は、成年後見人(代理人)をたてなければなりません。

 

成年後見人の裁判所への申し立てには期間や費用がかかります。
 
成年後見制度とは?メリット・デメリットについて

 

4.相続人に未成年者がいる場合

 

被相続人に子供がいる場合、

配偶者が1/2

子供が1/2の遺産を相続します。

 

その子供が未成年の場合、特別代理人を選任しなければいけません。

特別代理人には、配偶者はなることができず、子供が複数人いる場合は、特別代理人も複数人選任しなければいけないこともあります。

 

5.相続人に行方不明者がいる場合

法定相続人の中に行方不明者や連絡のとれない方がいる場合もあります。

 

行方不明や連絡が取れないからと、相続人から勝手に外すことはできませんので、探す手間や費用が発生することがあります。

 

また、失踪宣言の申し立てを行う、財産管理人を選定するという2つの手続きの方法がありますが、遺産が放棄されるわけではなく、その後のやりとりも大変煩雑になります。

 

 

6.相続人ではない者に財産を与える場合

 

遺言書により、相続人ではない者に財産を与える場合があります。

その際、遺言執行者を定めておかないと、手続きが複雑になります。

 

例えば、不動産の遺贈の場合、名義変更に相続人全員の署名と実印による押印が必要ですが、遺言執行者を定めている場合は遺言執行者と受け取る方の署名捺印で手続きが可能になります。

 

 

 

これらに当てはまる場合は、遺産相続が複雑になる可能性が高いですが、法律的に有効な遺言書を作成することにより事前に複雑さを回避することができます。

 

せっかくの遺言書が無効になってしまわないためにも、遺言書などについてのご相談は、実績多数の専門家へ気軽にご相談下さい!

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