【はじめに】
身近な人が亡くなったとき、ご遺族はどのような手続きを行わなければならないのでしょうか。「何から手をつけたらよいかわからない」「そもそも何をすればよいのかわからない」という方も多いのではないでしょうか。
ご家族など身近な人が亡くなった直後は、親族などへの連絡に始まり、ご葬儀の打合せ、役所へ死亡届などの書類を提出しなければなりません。ご葬儀を終えたあとは、年金や健康(介護)保険の手続き、公共料金の名義変更、銀行口座の解約など・・・思っていた以上に慌ただしい日々が続きます。
今回は、「遺産の相続手続きの基本事項①」と題し、実際に各種相続手続きを行う前に知っておいていただきたい基本的な事項についてご説明いたします。
【遺産(相続財産)となるものは?】
現金・預貯金、有価証券、不動産、自動車などのプラスの財産だけではなく、借入金や未納の税金などマイナスの財産も、相続財産となります。
なお、生命保険金は、受取人の固有財産となるため、法律上は相続財産に含まれません。ただし、相続税を算出する場面においては、「みなし相続財産」として相続財産に含まれることになりますので、注意が必要です。
≪主なプラスの相続財産≫
・現金、預貯金
・有価証券(株式、国債、ゴルフ会員権など)
・不動産
・動産(自動車、貴金属など)
≪主なマイナスの相続財産≫
・借入金(住宅ローン、キャッシングなど)
・未払金(医療費、各種税金など)
・保証債務
≪相続財産とみなされないもの≫
・香典
・祭祀財産(お墓、仏壇、遺骨など)
・生命保険金(保険契約者・被保険者が故人、受取人が故人以外のもの)
【相続人はだれ?】
相続できる人は民法で定められています。
相続手続きを行うにあたり、戸籍謄本を収集し、誰が相続人になるのかを確定させる必要があります。
遺言書が無い場合は、遺産分けの話合い(遺産分割協議)が必要で、相続人全員が参加しないと無効になってしまうからです。
≪相続人となる人≫
亡くなった方の配偶者は、常に相続人となります。その他は民法で順位が決まっています。
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- 常に相続人:配偶者
- 第一順位:亡くなった方の子・孫・ひ孫(直系卑属)
- 第二順位:亡くなった方の父母・祖父母(直系尊属)
- 第三順位:亡くなった方の兄弟姉妹・甥姪
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第一順位の子どもが既に他界している場合は、その子(孫)が相続人となります。また、第三順位の兄弟姉妹が既に他界している場合は、その子(甥・姪)が相続人となります。これを「代襲相続」といいます。
なお、配偶者と第二順位の直系尊属には、代襲相続はありません。
【戸籍謄本等の収集】
相続手続きを行う際は、相続関係を証明するため、戸籍謄本等の提出が求められます。ここでは、相続人が「配偶者と第一順位の子ども」のケースを例に、戸籍の集め方のポイントをご紹介します。
≪収集する戸籍等の範囲≫
収集する戸籍等の範囲は、①亡くなった方の出生から死亡までの連続した戸籍謄本等、②相続人全員の現在の戸籍謄本です。
①については、相続関係を証明するために、亡くなった方の一生涯で作られた全ての戸籍が必要となります。そのため、亡くなった方の死亡日の記載がある戸籍(または除籍)謄本から遡って、出生事実が初めて記載された戸籍まで遡って集める必要があります。
②は、各相続人が現在本籍を置いている市区町村に、現在の戸籍謄本を請求すれば足ります。なお、配偶者は亡くなった方と同じ戸籍に載っているので、重複して取る必要はありません。
子どもに関しても、亡くなった方と同じ戸籍に載っている場合は、重複して取る必要はありません。ただし、結婚等で別の戸籍に移っている場合は、子どもの現在の戸籍を取る必要があります。
≪戸籍等の取得方法≫
戸籍謄本等は、本籍のある(あった)市区町村役所・役場に請求します。窓口はもちろん、遠隔地の場合は郵送での請求も可能です。郵送の場合は、申請用紙の記入が必要なので、各役所のホームページを参照しましょう。
さて、前述のとおり、亡くなった方については、出生から死亡までの連続した戸籍謄本等を集めなくてはなりません・・・。
まずは死亡事実が記載されている戸籍(除籍)謄本を取得し、ひとつひとつ過去に遡って戸籍をたどっていくこととなります。
戸籍請求のポイントは、取得した戸籍謄本等が作成された日と、その前の戸籍が誰の(戸籍筆頭者)どこの(本籍地)ものかを確認することです。
そのため、取得した戸籍ひとつひとつを読み解いていく必要があります。
【おわりに】
今回ご説明した事項については、ご存知の方もいらっしゃったことと思います。
しかし、いざ手をつけてみると、なかなか骨の折れる作業となります。戸籍請求に関しては、役所窓口が空いている平日しかできないことを考えると、この段階で相続手続きが滞ってしまう懸念もあります。
また、ご紹介した戸籍収集は、あくまでも各種相続手続きの前段階として必要な作業で、これから銀行・不動産などの手続きへと続くこととなります・・・。
当事務所では、日々多くの相続手続きをお任せいただいております。お困りの際は、お気軽にご相談ください。
行政書士法人第一事務所
行政書士 岩本 譲(行政書士登録番号 第21010161号)
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