第一事務所通信Vol.31━ 土地を手放す方法 相続土地国庫帰属法とは?━

【はじめに】

 いままで土地を手放す方法はありませんでした。

 令和5年4月27日の相続土地国庫帰属法の施行により、ようやく可能になりますが、無条件というわけにはいきません。

 手放したいような土地は、国ももらいたくないのです。

 現時点で、どのような条件が付いているのかみていきましょう。

——————————————————————————————————

 ■土地はついてまわる

土地を手放すのは簡単ではありません。真正面から土地を手放す手続は用意されていません。唯一、用意されているのは相続を放棄した後に、家庭裁判所に相続財産管理人を選任してもらって引き取ってもらう方法なのですが、裁判所に高額な予納金を納める必要があり、現実的な方法ではありませんでした。

 この点は長く立法の空白とされてきましたが、相続登記の義務化(令和6年4月1日より)に向けた地ならしとして、ようやく相続土地国庫帰属法が施行されることになりました。

 

■どんな条件がつくのか

 国も無条件で土地を受け取るわけではありません。物理的にも法律的にも「問題ない」土地であることが要求されます。面倒事を避けたいというのは、私人も国家も変わらないところと思います。

まず、前提条件である相続や遺贈で土地を取得し、共有地なら全員で申請できることをクリアしたとして、該当すれば、却下か不承認になる条件について挙げてみました。

1)建物がある土地

 (相続建物国庫帰属法ではありませんから建物は解体するか移築するしかありません)

2)担保権または使用及び収益を目的とする権利が設定されている土地

 (登記簿の権利部(乙区)をご確認ください)

3)通路など他人によって使用されている土地

4)土壌汚染対策法に規定する特定有害物質で汚染されている土地

5)境界があきらかでない土地、その他所有権の存否、帰属や範囲に争いのある土地

     (境界を確定する必要がある場合、場合によってはかなりの出費が伴います)

6)崖のある土地など、通常の管理にあたり過分の費用又は労力を要する土地

7)工作物や樹木、車両などが地上にある土地

8)除去が必要なものが地下に埋設されている土地

9)隣接する土地の所有者などと争訟をしなければ使えない土地

10)その他、管理や処分をするにあたり過分の費用又は労力がかかる土地

1)から5)の要件に該当すれば直ちに却下されますが、6)から10)の要件に該当する場合はその程度によって承認、不承認が決まります。

 

■審査手数料

 申請にあたって国に支払う金額ですが、政令に委ねられていて、現状、公表されていません。

 現地調査なしに審査承認することは考えられませんから、それなりの金額になると思われます。

 

■負担金

 申請が承認された後、対象の土地は、国有地の種目に分類され、その種目に応じた10年分の管理料を前払いします。

 この管理料は現国有地の管理料を基準として定められ、市街地の宅地であれば80万円、原野であれば20万円ほどではないかと予想されていますが、これも政令に委ねられています。

  審査が終わり承認されましたら、負担金を30日以内に一括で納付する必要があります。納付後に国が嘱託登記を申請して、登記簿上の所有者が国に書き換わり、財務省が管理を始めます(農地や森林は農林水産省が管理します)。

 

■これからの動き

 境界確定や建物解体などの条件をクリアをして、やっとスタートラインに立てるのがこの制度といえます。さらに、審査手数料や負担金の金額を考えてから、この手続を取るか取らないかの判断になります。負担金、審査手数料、また審査条件の一部も政令で定めることになっており、今の段階で確たることは申し上げられませんが、そんな簡単な制度ではない、場合によっては複数の専門家の助力が必要である手続と考えられます。

——————————————————————————————————

【おわりに】

最後までご覧頂きありがとうございます。

第一事務所では、生前対策や相続手続のご相談を承っております。

ご相談がございましたら、お気軽にご連絡くださいませ。

 

 

司法書士法人第一事務所

司法書士 丸山寛隆(札幌司法書士会所属 登録番号 第877号) 


コメント

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です