仮想通貨って何?どんな税金がかかるの? 仮想通貨の現状と税務【法務会計プラザ・プラス+2020年春号】

そもそも仮想通貨って?

普通、お金と言ったら中央銀行や国の造幣局が発行する紙幣や硬貨があります。これはそれぞれの国が自らの信用によってその価値を保証し、人々がその信用を信じて利用することで流通する「法定通貨」です。

一方、仮想通貨は電子上のデータとしてのみ存在し、国による保証はなくとも取引に参加する人々がその価値を認めることで、それ自体が売買されたり他の取引に用いられたりする「お金のようなもの」です。

電子上で管理されるというと、例えばクレジットカードの利用金額や、前払いしたプリペイドカードのチャージ金額、銀行預金なども紙幣や硬貨を直接やり取りすることはありません。

しかしこういったものは日本なら日本円(法定通貨)が電子で管理されているだけなので仮想通貨ではありません。仮想通貨は法定通貨を根拠とするものではなく、それ自体が取引の決済の単位になりますので、例えば商品売買で仮想通貨建ての請求書というものも発行できます(商品A 1個 1BIT といったように)

 

 

仮想通貨の可能性と課題

〇仮想通貨の魅力・可能性

では、すでにお金としては法定通貨があるにも関わらず、なぜ仮想通貨が注目されているのでしょうか。

仮想通貨の一番の魅力としては、決済の迅速化、低コスト化が挙げられると思います。

同種の仮想通貨同士であれば、ただ台帳に一行記録するだけなので、基本的に送金手数料がかかりません(交換業者を介して取引している場合は別です)。また、法定通貨なら国境を越えた取引では相手国の通貨に交換する必要がありますが、仮想通貨ならその必要もありません。(交換に伴う手数料や為替レートの変動による損得が発生しません)

現在は投機対象としてのイメージが強い仮想通貨ですが、もし一般的な決済手段として広まっていけば、世界中の取引を今よりもはるかに迅速に行うことができる可能性を秘めています。

 

少なくとも仮想通貨を使った決済や送金だけなら、個人用のスマホやPCがあれば簡単に参加できるので、規模の大小や立場を問わず仮想通貨をめぐる金融に参加できる点も、新しいビジネスを生む大きな可能性となります。

 

〇課題

もちろん、課題もあります。

一つは、流通量が誰にもコントロールできなくなる恐れがあること

法定通貨であれば、発行元の国が発行量をコントロールできます。世の中に出回るお金が多すぎれば国債を償還して国庫にしまい込み、また少なすぎれば逆に国債を発行して市中にお金を増やします。一方、仮想通貨はだれかが流通量をコントロールしているわけではないため、このような調整が効かず、経済に混乱をもたらす可能性があります。

 

もう一つは、最近話題になっていることですが、仮想通貨のシステムがマネーロンダリングに使われる可能性があることです。

マネーロンダリングを簡単に説明すると、犯罪を通じて得たお金を、様々な名目でほかの人や会社に送金を繰り返し、元の出所をわからなくすることで警察の追及をかわす方法です。

出所の怪しいお金がある場合、警察はその送金や取引の記録を丹念にさかのぼることで、そのお金がもともと犯罪により手に入れたものであることを突き止めようとします。

そのためマネーロンダリングを実行する人間は、さかのぼることが難しい複雑な取引や、記録に残らない送金方法を利用します。仮想通貨の取引はすべて電子上の台帳に記録されるのですが、マイナーな仮想通貨の中には匿名で保有できるものもあり、そのような複数の口座への送金や別の仮想通貨への交換を繰り返すことで出所の特定が困難になるとされています。(台帳がそもそも暗号化されているため確認が難しいことも理由に挙げられます)

このような送金方法は伝統的にいくつかあるのですが(現金の手渡し、ペーパーカンパニーを介した取引、地下金融など)、仮想通貨がその一つの手段として増えるということについて、警戒されている現状があります。

 

 

仮想通貨の税務

将来的に発展していくのか、はたまたとん挫するのか、まだ未知数な仮想通貨ですが、現在すでに経済的価値のある資産として、税務の分野において一定の取り扱いが定められています。

総じて、外国通貨に近い扱いとされています。具体的には以下のようなものです。

※本稿では基本的に仮想通貨を取得・利用する個人または法人を対象とした取り扱いについて述べます。業として仮想通貨の交換を行う立場の処理はまた異なります。

 

〇法人・個人共通

【仮想通貨の購入・売却】

日本円などの法定通貨で仮想通貨を購入した時点では、特に課税はされません。そしてその取得価額は、実際に支払った法定通貨の価値と同じとなります。

また、仮想通貨は現金や金券等と同じように「支払手段」なので、購入・売却時の消費税は非課税となります。

※消費税法改正前、平成29年6月末までの譲渡は消費税が課税されていましたが、現在では支払手段として認められたことで非課税取引となりました。

 

例)4月8日 400,000円で仮想通貨Aを4単位購入した
5月30日 仮想通貨Aを1単位のみ110,000円で売却した

 

所得の計算

当初取得した仮想通貨Aは4単位で400,000円のため、1単位100,000円ということになります。それを110,000円で売却したので、差額の10,000円がもうけ、つまり所得になり課税されます。

 

もし仕訳に表すとすればこのようなイメージです。

・購入時
仮想通貨A 400,000円  現金預金 400,000円

・売却時
現金預金   110,000円   仮想通貨A 100,000円(40万円÷4単位)
売却益       10,000円 →「所得」として課税。

 

※所得は法人なら法人税が課され、個人なら雑所得となり所得税が課されます。

 

 

【仮想通貨の交換】

持っている仮想通貨を、別の仮想通貨と交換する場合、税務上は持っている仮想通貨を法定通貨で一度売却して、別の仮想通貨を購入するという処理として解釈されます。

例)4月2日:仮想通貨Aを4単位400,000円で購入(1単位100,000円)
8月21日:仮想通貨Bを10単位購入(1単位12,000円)するために、仮想通貨Aを1単位支払った。

 

所得の計算

当初取得した仮想通貨Aは4単位で400,000円のため、1単位100,000円ということになります。その1単位で仮想通貨Bを10単位(合計120,000円)手に入れたわけですから、Aを1単位120,000円で売って、Bを10単位買ったとされAの売却益である差額20,000円がもうけ(所得)です。その所得には法人なら法人税、個人なら所得税が課されます。

 

・交換時
仮想通貨B 120,000円 仮想通貨A 100,000円
交換差益  20,000円 →「所得」として課税。

 

【仮想通貨を使った財・サービスの購入】

一部の家電量販店などでは仮想通貨で商品を買うことができるところも出てきています。

それと同じように、会社または個人事業主が、自分の事業に関連して仮想通貨で商材の仕入れなどをする場合、仕入商品の価額と、それに支払った仮想通貨の取得価額との差額が所得となり課税されます。

 

例)4月2日:仮想通貨Aを4単位400,000円で購入(1単位100,000円)
4月20日:商品A(消費税込352,000円)の仕入の決済に仮想通貨Aを3単位支払った。

なお、商品価格は日本円建てで表記されている。

 

所得の計算

仮想通貨の交換と大きな違いはありません。仮想通貨A3単位で352,000円の商品が買えたということは、仮想通貨Aが352,000円で売れて、その売却代金で商品を買ったものという解釈になります。そのため、当初の仮想通貨Aの取得価額の3単位分300,000円と、352,000円の差額52,000円がもうけ(所得)です。

 

・商品購入時
仕入       320,000円     仮想通貨A 300,000円
仮払消費税  32,000円       差益     52,000円 →「所得」として課税

 

商品を仕入れただけで課税所得が発生する可能性があるので、注意が必要です。

また、個人が仮想通貨で得る所得はほとんどの場合「雑所得」ですが、このような商品仕入れが事業所得を生じる個人事業の一環で行われている場合については、仮想通貨による仕入れの差益は「事業所得」に含めることができます。(一般的に、「雑所得」より「事業所得」の方が、控除などの関係で所得税の課税額は少なくなる傾向がありますので有利です)

 

 

 

〇法人と個人で扱いが異なるもの

 

【仮想通貨の相場変動】

仮想通貨は絶えず相場が変わっています。自分(自社)が保有している仮想通貨の価値が変動した時の含み益または含み損はどのように扱われるでしょうか?これは、保有者が個人か法人かで変わります。

 

・個人の場合

仮想通貨を年末まで持っていて発生した含み益や含み損は、所得税の計算上、所得に含まれません。つまりその仮想通貨を持ち続けている限り値上がり益に課税されることはありませんし、逆に暴落したとしても、その分税金を免除してくれたりはしません。

 

・法人の場合

仮想通貨は原則として期末時点での価値を評価し、その評価差額を会社の損益とします。つまり法人税法上は課税の対象となります。価値の評価の仕方はその仮想通貨によって若干異なります

 

資金決済法上で定義される仮想通貨のうち、活発な取引市場があるものは、期末時点の相場に基づき評価します。(有名なビットコインやイーサリアムなどは相場によって評価できます)

活発な市場のないものは原則として取得価額のまま評価しますが、一部は見込み処分価額と取得価額の差額を評価損として計上できる場合があります。

 

最後に

いかがでしたでしょうか?

仮想通貨は投機資産としても、決済手段としてもまだまだ発展途上。今後仮想通貨をめぐる新しい事象がまだまだ出てくると思います。

それに伴って税務の取り扱いも変わっていくことが予想されます。

最新情報に絶えずキャッチアップし、ご自身のビジネスなどにお役立てください。

 

 

佐藤等公認会計士事務所

公認会計士・税理士 三田 弘之

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