✔相続登記が義務化!!
✔両親や祖父母から相続した土地はどうなる!!
両親から相続した家にそのまま住んでいるのに名義変更されていない方、
あるいは、亡くなった祖父や祖母が「田舎に山林を持っている」なんて言っていたけれど、どうなったのだろう?なんて思っている方はいませんか。
今、そのような不動産が所有不明土地として大きな社会問題になりつつあります。
では、具体的にはどのような問題が生じているのか、所有不明土地の説明から始めます。
所有不明土地とはなんでしょうか
所有者不明土地とは、簡単に言ってしまえば所有者が分からない土地のことを言います。
土地には、持ち主が誰なのかを記録している不動産登記簿という履歴書のような記録簿があり、そこには土地の持ち主の名前と住所が記載されています。
例えば、相続により土地の持ち主が父から子に変わった場合、登記簿上の持ち主の名前と住所を父から子に変更する手続きである相続登記を行わないと、実際の所有者と登記簿の情報との間にズレが生じ、登記簿を見ただけでは現在の持ち主が分からなくなってしまいます。
このように、記録上の名前・住所と実際の持ち主の名前・住所が異なり、所有関係が不明になってしまっている土地を所有不明土地と言います。
不動産登記は、土地や建物の売買や贈与等により所有者が変更した場合等に行われますが、
不動産登記を行わなくても実際上不都合が生じない場合、例えば、父から相続した家に子が住み続けるような場合には、相続登記が行われないこともあります。今現在、相続登記については登記義務が課されていないため、相続が発生しても相続人に登記義務はありません。
あるいは、祖父や祖母が田舎の山林を所有していた場合等は、実際に生活している場所から遠く、そもそも持っていたのかどうかも忘れてしまっているかもしれません。
今後は相続登記の義務化の可能性が!
既に所有不明土地の面積は、九州本島の面積を超えると言われています。自治体や企業が所有不明土地の利用を企図した際に、話し相手、つまり持ち主を捜し出すのに大変な手間と費用が掛かってしまう等の問題が生じており、所有不明土地の整理・解消を目指して法務省により相続登記の義務化が検討されています。
現在、相続登記に関する罰則はありませんが、不動産登記の手続きを定める不動産登記法164条には不動産の物理的な状況を公示する表示に関する登記の申請を怠った場合には、「10万円以下の過料に処する」との規定があり、相続登記が義務化された場合には実効性を確保するため、同じような罰則規定が設けられる可能性も予想されます。
時期としては、経済財政運営と改革の基本方針2018(H30.6.15閣議決定)において、「相続登記の義務化等を含めて相続等を登記に反映させるための仕組み~について検討し,2018年度中に制度改正の具体的方向性を提示した上で,2020年までに必要な制度改正の実現を目指す」とされています。
しかし、いざ義務化されても、長期間に渡り相続登記を行っていないと、権利関係が複雑化してしまい相続をめぐる話し合いがまとまらない。あるいは、相続登記に必要な書類をそろえることが出来ない等の問題が生じる可能性があります。
そのようになってしまうと、問題解決に必要な時間や費用も多くなってしまいます。お客様の中に、両親や祖父母から相続したものの相続登記を行っていない土地をお持ちの方がいましたら、法務会計プラザに御相談なさってはいかがでしょうか。
司法書士法人第一事務所
大沼吉裕
法務・会計プラザ
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