開業したばかりの個人事業主の方なら、経費についていろいろと不安なこともあるのでは?
経費計上は基本的に領収書を元に行いますが、場面によっては必ずしも領主書が貰えるわけではありません。
ですが領収書がないからといって経費計上が不可能なわけでないのです。この記事ではそんな不安を払拭する、領収書が貰えない場合の対処方法について解説します。
開業したばかりの個人事業主の方や、経費について不安がある方はぜひ経費計上の参考にしてみてください。
【こんな人は必読!】
- 開業したばかりで経理に疎い
- 領収書のことを知っているようでよくわかっていない
- 恥ずかしくて誰かに聞けない
いつでも領収書が貰えるわけではない!?その理由とは
事業に必要な物をお店で購入した場合は当然領収書を貰えますが、支払い方や購入先によっては領収書が貰えない、貰いづらいこともあります。
例えば、取引先の担当者への出産祝い、結婚祝い、香典等に対して「領主書をください」とはなかなか心理的に言いにくいものです。
また、バスや地下鉄など交通費、自動販売機で飲み物を購入した場合等は、物理的に領収書は貰えません。
領収書が貰えないときの対処法とは
領収書がないからといって経費計上ができないわけではありません。「支払い証明書」を利用すれば経費計上が可能になります。
「支払い証明書」は市販で売ってますので一冊購入しておけばいいでしょう。また、うっかり領収書を紛失してしまった場合の対処方法としても「支払い証明書」は利用できます。
支払い証明書を活用する際の注意点
「支払い証明書」には【作成者】【日付】【支払内容】【金額】【支払先】以上5つの項目の記入が必須です。記入漏れのないよう気をつけましょう。
また「支払証明書」は、あくまで領収書がない場合の対処方法です。
支払い側が作成する自己申告に過ぎないため、あまりに「支払い証明書」が多数であれば税務調査の対象になるかもしれません。
あらぬ疑いをかけられないためにも支払い証明書を活用する際には、証憑書類となる結婚式や葬儀の案内状、などもきちんと一緒に保管し支払いがあったことを証明できるようにしておきましょう。
金銭面の注意点としては、3万円以上の「支払い証明書」は印紙税がかかる対象になってしまうので、「支払い証明書」は極力3万円未満にしておくことをおすすめします。
まとめ
今回は「領収書がない場合の経費向上」について解説しました。
札幌大通りにある「法務・会計プラザ」は、はじめて開業した個人事業主やフリーランスの方を全力でサポートします。
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