【はじめに】
前回の記事で,外国人採用の注意点として「在留資格の該当性」が職種と外国人本人になければならないという点をご説明しました。また,これらの該当性においては「専門的な職務内容」である必要があり,いわゆる「単純労働」は該当しないと述べました。
しかし,都市部でコンビニに入ると外国人がアルバイト店員として働いている場面を見かけます。レジ打ち,品出し,店内清掃は「単純労働」に区分されるのですが,どうして働けるのでしょうか。それは,「資格外活動の許可」という制度があるからです。
【資格外活動の許可とは?】
活動内容による在留資格を持つ外国人は、「その活動内容を超えた国内での活動」は出来ません。そして,文化活動・研修・短期滞在・家族滞在・留学・一部の特定活動では「就労(収入を得る活動)」は出来ません。しかし,さきほど挙げた在留資格のうち,「家族滞在」「留学」「一部の特定活動」の方は一定の要件のもとアルバイト等を行ってもよいことになっています。これを「資格外活動の許可」といいます。
※資格外活動の範囲は厳密にはアルバイト以外の場合もありますが,ここではテーマの都合上,資格外活動=アルバイトとして進めます。
※これらの資格以外でも資格外活動=アルバイトを行うことは可能ですが,その場合は既に収入を得ている状況であることから必然性が薄く,想定されにくいので本項では検討しません。
【資格外活動における一定の要件とは?】
資格外活動の要件は以下の通りです。(以下,入管ホームページから抜粋)
(1) 申請人が申請に係る活動に従事することにより現に有する在留資格に係る活動の遂行が妨げられるものでないこと。
(2) 現に有する在留資格に係る活動を行っていること。
(3) 申請に係る活動が法別表第一の一の表又は二の表の在留資格の下欄に掲げる活動(「特定技能」及び「技能実習」を除く。)に該当すること。
(4) 申請に係る活動が次のいずれの活動にも当たらないこと。
ア 法令(刑事・民事を問わない)に違反すると認められる活動
イ 風俗営業若しくは店舗型性風俗特殊営業が営まれている営業所において行う活動又は無店舗型性風俗特殊営業,映像送信型性風俗特殊営業,店舗型電話異性紹介営業若しくは無店舗型電話異性紹介事業に従事して行う活動
(5) 収容令書の発付又は意見聴取通知書の送達若しくは通知を受けていないこと。
(6) 素行が不良ではないこと。
(7) 本邦の公私の機関との契約に基づく在留資格に該当する活動を行っている者については,当該機関が資格外活動を行うことについて同意していること。
要約すると,(1)と(2)では,きちんと本来の活動を問題なく行っているか,アルバイトをすることです。
(3)は複雑なので端折りますが,留学や家族滞在で来ている方は包括許可(上記の基準に反してさえいなければ許可)されます。
(4)は記載の通りです。注意すべき点としては風俗営業法の範囲内の場所では働けないのでパチンコ店などもNGです。
(5),(6)は当該外国人が不法在留者でないことという認識でよいでしょう。
(7)については,「契約に基づく」という点の解釈としては,就労することを目的として入国している外国人が副業をする場合に就労先が許可しているかどうかを問う内容であると解されます。留学生をアルバイトで雇用する場合は念のため学校の許可を得ているかは確認するのが良いと思います。(高校生の場合は許可を得ている旨の証明を入管から求められます。)
また,当然ながら不法在留者を雇用すると「不法就労助長罪」に抵触しかねませんので,採用を検討している人が本当に合法的に在留しているかは良く確認すべきでしょう。在留カードが有効かどうかを判断するアプリはいくつかありますので上手に活用しましょう。後々問題になった際にも,きちんと調べたうえで採用していたことを示すことは有利になります。後は資格外活動許可がされた場合,在留カードにその旨が記載されますからしっかりとチェックしましょう。
【資格外活動許可後の注意点】
一番注意しなくてはいけないのは「週28時間以内」を厳守しなくてはいけないことです。ここで言う週28時間とは,平均で算出するのではなく1週間をどこの日付から起算しても就労時間が28時間以内にならなくてはいけないという点です。シフトを組む際にはこの点をよく注意してください。
また,留学生で言えばテスト前など本来の活動に支障をきたしかねない時期に就労させることは出来ません。
【終わりに】
今回は、外国人材採用のうちアルバイトの採用についてをご説明しました。
次回は、就労を想定した在留資格についてご説明します。
当事務所では、外国人の在留資格取得・更新・変更の各種ご相談・ご依頼を企業様・個人様から承っております。初回のご相談は無料で承っておりますので,お気軽にご連絡くださいませ。
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