ここに来れば相続問題が解決します!弁護士、税理士、司法書士、不動産鑑定士が連携して、遺産相続に最適なアドバイスをしています。

1. 相続の発生。困ったらまず弁護士。相続相談の電話をしてみました・・

私は3姉妹の三女。姉2人は結婚をして家を出ていて、実家で両親と3人暮らし。
父が亡くなり、預貯金や実家の土地建物の相続問題が発生。
相続や税金に関して専門家に話を聞きたい。
姉1人とは疎遠なうえに馬が合わず、誰かに間に入ってもらいたい…

インターネットで検索すると「法務会計プラザ」を見つけ、そこには色々な専門家が集まっており、遺産に関する様々な相談にまとめて乗ってもらえそうでした。

まずは、相続問題を取り扱うイメージのある弁護士に相談しようと考え、弁護士法人PLAZA総合法律事務所に電話をしてみました。簡単に事情を説明すると弁護士につないでもらえました。

そうでしたか。大変ご愁傷さまです。
さらに資料を見ながら詳しく伺い、今後の手続について検討する必要があるので、記帳されているお父様の預貯金の通帳と、ご実家の土地と建物それぞれの登記事項証明書(かつての登記簿謄本)、固定資産税の納税額の通知書類をご持参のうえ相談にお越し頂けますか?

日時を決め、相談に行くことにしました。

大雨が降っていたものの、地下鉄大通駅直結であったため、Aさんは無事、濡れずにたどり着けました。

2. 相続には税金のプロが必要!法務会計プラザでは、あなたに必要な士業を紹介し、一緒に解決にあたります!

お父様の遺産について、どう分けるのかを話し合いで決める必要があります。
まずは交渉を始めて、当事者間の話し合いで合意ができれば、「遺産分割協議書」という書類に整理して解決になるのですが、もしうまく話しがまとまらなければ、家庭裁判所の『遺産分割調停』という手続を利用することになります。

調停って、芸能人の離婚のニュースなどで聞いたことありますけど、どのような手続なのでしょうか?

相続する権利をもっている家族や親族で話し合いをして、合意による解決を目指すものです。
話し合いに当たっては、調停委員が、第三者の立場で双方の主張を聞き、公平な観点から解決を手助けしてくれます。
もしそれでも合意できない場合には、裁判所の判断によって遺産の分け方を決定する『審判』という手続に移行することになります。

そうなんですね・・・今回はどのように進めるのがいいでしょうか?

まずは話をしてみないことにはお姉さんの反応も分からないので、調停の前段階として、話し合いを進めることにしましょう。
また、実家の土地と建物に価値が見込まれるため、相続税のことも考える必要があるかもしれません。アウル税理士法人税理士さんを紹介しますね。

3. 税理士が相続に関する税金について、知って得する制度をご紹介

どの遺産をだれが取得するのかによって、納めなければいけない税金の金額が変わってくることがあるため、分け方についての話し合いの進行具合に合わせて、どのように相続税が課される可能性があるかを検討し、一番納得のいく解決方法を探りましょう。

相続に関係してよく分からなかったけど、交渉や裁判の手続から税金についてまで、色々な専門家の助言をもらえて良かった。すごく心強いなぁ。

数日考えた後、Aさんは、法務会計プラザに依頼しようと決心し、まずは弁護士法人PLAZA総合法律事務所に遺産分割協議を代理人として行なってもらうこととしました。

見積もりを見て委任契約を締結した後、弁護士が相続人や遺産の範囲を調査し、遺産の分け方についての話し合いが始まりました。

やはりお姉様の態度は硬く、話し合いの進捗も芳しくないため、「遺産分割調停」へと手続を進めましょう。
調停手続の中で、法律用語など分からない事がありましたら、いつでも聞いてくださいね。

しかし調停手続が進む中で、遺産に含まれている不動産(土地と建物)について、固定資産税評価ではなく、実際の市場価値がどのくらいかを明らかにしないと話し合いを進めるのが難しいということになり、不動産の価格を公的に証明する必要があるため、弁護士から株式会社北海道アプレイザーズ・ファーム不動産鑑定士を紹介してもらいました。

4. 不動産鑑定士が、不動産の価値をしっかりと評価!

遺産となる土地建物の価値を把握するために「不動産鑑定評価書」を作製しますので、ご安心ください。

不動産鑑定評価ってどんなものでしょうか?

不動産鑑定評価は、不動産鑑定士のみが独占的に行うことができる業務です。
不動産の価格をだすものには、不動産業者の作成する価格査定書もありますが、公的な証拠として採用されることはありません。
我々が現地や周辺環境等の調査を行い、近隣の取引事例や公示地価格等と比較検討しながら、不動産鑑定評価基準に則り、不動産の市場価値を判定します。

「不動産鑑定評価書」を調停手続で提出したことで、頑なであった姉もその評価の合理性に納得し、遺産の価値についての争いが収束しました。

また、不動産の価値が明確になり遺産全体の価格が明確になったため、アウル税理士法人の税理士も交えて、相続税の負担を軽くしつつ、もっとも良い解決をするために、最終的にどのように遺産を分けるのが適切かを検討することになりました。

相続税には、基礎控除額というものがあり、基礎控除額を上回る額の遺産がある場合には相続税の納税の必要が出てきます。ただし、相続の仕方によっては、税金の優遇措置の制度があります。

今回の相続で、何か使える優遇措置はあるのでしょうか?

Aさんとお母様が、亡くなったお父様と同居しておられたんですね。
今回の場合、Aさんかお母様が不動産を相続する場合には、『小規模宅地等の特例』という優遇措置が受けられるかもしれません。
遺産の評価額をグッと下げて、大幅に相続税の金額を圧縮できる制度なので、本当に使えるかを検討するために、もう少し詳しくお話を聞かせてください。

詳しく聞くととても魅力的な制度です。また、複雑な条件があるものの、今回の相続手続について、小規模宅地等の特例が使えることがわかりました。

調停手続においても、弁護士からその優遇措置のメリットを説明していただきました。

姉は結婚を機に実家を出ていたため、特に実家の不動産を相続したいという希望はありませんでした。それに加えて、相続税を抑えられるということを聞いて、Aさんが実家の土地と建物を相続するということで全員納得し、スムーズに調停合意が成立しました。

合意内容を書面(「遺産分割調停調書」といいます。)の形に残す最終段階に入りました。Aさんは、弁護士から、登記手続の専門家である司法書士法人第一事務所司法書士を紹介してもらいました。

5. 遺産分割の合意ができたら、法務会計プラザの司法書士が登記手続までしっかりサポート!

今回は、遺産分割調停調書の謄本(裁判所の記録を原本とした記載内容全部のコピー)を使って不動産所有者の名義変更をする(「登記手続」といいます)ことになるとのことで、登記手続に使えるように遺産分割調停調書の言葉遣いを整える必要があります。

いよいよ、合意の内容が決まり、登記手続ができる遺産分割調停調書の内容も確定したため、晴れて遺産分割調停手続は終了しました。

また、それによって遺産の分け方が決まったので、アウル税理士法人で相続税の申告手続を、司法書士法人第一事務所で不動産の登記手続を、予定通りすんなりと進めることができ、Aさんは、お父様の相続をきれいに完結させることができました。

一時は何から始めていいかも分かりませんでしたが、家族全員が納得する形で解決ができたことで、亡くなったお父さんも喜んでくれているような、そんな気がしました。

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