債務整理④ 借金がゼロになる?。最終手段、自己破産とは???

今日も、債務整理・お金に関する法律のことをよく理解していただき、借金などで生活不安にならないよう多くの方に貢献したいと考えて連載している【債務整理とは】の、4回目、司法書士法人第一事務所 司法書士 神沼 がわかりやすく、債務整理のことを解説していきます。

本日は債務整理の【自己破産】とは?です

自己破産とは?

裁判所に申立てを行って許可を得ることにより、借金の金額を0円にする

自己破産とは、裁判所に申立てを行って許可を得ることにより、借金の金額を0円にする債務整理の方法です。一般的には、任意整理や個人再生では借金問題を解決できない場合に行う、最後の手段という位置づけです。

任意整理や個人再生では、借金の全部又は一部を返済することで借金問題を解決しますが、自己破産では、借金の返済は行いません。

ただし、債務者の方が一定の以上の財産を持っている場合、これを売却する等して債権者の配当に充てる必要があります。

配当をしても借金が残るか、そもそも配当の財源とするべき財産が無いような場合、残りの借金については、裁判所の免責許可決定という決定により借金が0円になります。

ただし、借金をした原因が、破産法という法律で定められている一定の種類(浪費やギャンブルのために高額の借金を作ったような場合が典型)に該当する場合、せっかく自己破産を申し立てたにも関わらず免責許可決定がもらえず借金が0円にならない可能性がありますので注意が必要です。

自己破産をすると職業の制限を受ける場合があります。具体的には、一定の職業は、裁判所での破産手続のスタート(破産手続開始決定)から復権(免責許可決定が確定した場合等)までの間は就くことができない旨が、法律で定められています。

典型的なものは以下のとおりです。
弁護士 公認会計士 弁理士 司法書士 土地家屋調査士
不動産鑑定士 税理士 社会保険労務士 行政書士
宅地建物取引士 証券外務員 貸金業務取扱主任者
質屋 生命保険募集人 損害保険代理店 警備員
風俗営業の営業所管理者 調教師・騎手 等

また、自己破産したことは、個人再生同様官報に掲載されますので、知り合いに分かってしまう可能性があります。

ここがポイント

  • ◆自己破産では裁判所から免責許可決定を受けると借金がゼロ円になる。
  • 一定規模以上の財産がある場合は前提として売却する等して債権者への配当に充てることが必要になる。
  • ◆借金の原因によっては免責許可決定が受けられない可能性がある。
  • 一定の職業は自己破産により制限を受ける
  • ◆自己破産したことは、官報に掲載される

あなたが個人再生がよいのか、

任意整理がいいのか、

自己破産がいいのか、

それぞれに、どのような条件になるように、交渉したらいいのか?

第一事務所は、過去に多くの事例を取り扱ってきました。

一緒に相談しながら決めていくのが私たちのお仕事です。

状況を司法書士が聞き取りをして、一番良いものをお伝えしますので、気軽にお問い合わせください。

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神沼 博充

(かぬま ひろみつ)
司法書士
司法書士法人第一事務所で会社法務・債務整理を担当しています。
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