今日も、債務整理・お金に関する法律のことをよく理解していただき、借金などで生活不安にならないよう多くの方に貢献したいと考えて連載している【債務整理とは】の、3回目、司法書士法人第一事務所 司法書士 神沼 がわかりやすく、債務整理のことを解説していきます。
本日は債務整理の【個人再生】とは?です
個人再生とは?
借金問題の程度が、任意整理では解決できないくらいに重く、自己破産しなければならないよりは軽い場合に行います。
個人再生とは、裁判所へ申立てを行って認可を得ることにより、借金の金額を圧縮し圧縮後の借金を分割払いする債務整理の方法です。一般的には、借金問題の程度が、任意整理では解決できないくらいに重く、自己破産しなければならないよりは軽い場合に行います。
任意整理では、借入先との交渉がまとまれば借金に対してかかる利息の免除を受けることは可能ですが、借金の残高自体を減らしてもらうことはできないのが通常です。
これに対して、個人再生では、裁判所の認可が受けられれば、下記のとおり借金の残高自体を圧縮することができます。
※清算価値(という一定の基準に従って算出した財産の合計額)が、圧縮後の借金の金額を上回る場合を除く。
※小規模個人再生を想定。
元々の借金の金額 → | 圧縮後の借金の金額 |
~100万円 → | 圧縮無し |
100万円~500万円 → | 100万円 |
500万円~1500万円 → | 5分の1 |
1500万円~3000万円 → | 300万円 |
3000万円~5000万円 → | 10分の1 |
また、個人再生では、住宅資金特別条項という制度を利用して裁判所の認可を受けることで、住宅ローンの支払いを継続しながらその他の借金を圧縮することができます。
従って、住宅ローンの返済が残っている自宅を所有している状態で、自宅を残しながら債務整理を行いたいというご意向の場合、個人再生の方法がとても有効です。
更に、個人再生では、自己破産のように、手続きが始まってから終わるまでの間一定の職業につくことができないといった制限もありませんので、自己破産をすると制限を受ける職業についている方にとっても有効な債務整理の方法です。
しかし、個人再生を行うと、政府発行の新聞である官報に住所氏名が掲載されてしまいます。一般の方が官報を見る機会はあまり多くはないと思われますが、官報は誰でも購入したりインターネットで見たりすることができるため、知合い等に個人再生を行ったことが分かってしまう可能性があります。
ここがポイント
- ◆個人再生では、裁判所の認可を受けて借金の金額を圧縮することができる。
- ◆個人再生では、圧縮後の借金を原則3年、最長で5年で分割払いする。
- ◆住宅資金特別条項を利用することで住宅ローンの返済があるで自宅を残したまま他の借金を整理することが可能
- ◆個人再生では、破産のような職業制限を受けない
- ◆個人再生を行ったことは、官報に掲載される
あなたが個人再生がよいのか、任意整理がいいのか、無理なく返済するには、どのような条件になるように、交渉したらいいのか?
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