そもそも留学ビザとは?
在留資格「留学」によって,日本に居る(在留する)ことが認められるための資格で,正式名称を「在留資格」と言います。
在留資格は「留学」の他にも日本で行う活動や,日本での身分(日本人の配偶者など)によって変わってきます。
在留資格「留学」の要件は以下の通りです。(法務省,出入国管理庁HPより抜粋)
本邦の大学,高等専門学校,高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)若しくは特別支援学校の
高等部,中学校(義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程を含む。)若しくは特別支援
学校の中学部,小学校(義務教育学校の前期課程を含む。)若しくは特別支援学校の小学部,専修学
校若しくは各種学校又は設備及び編制に関してこれらに準ずる機関において教育を受ける活動
小難しく書かれていますが,要するに「日本の学校に入学して,学位取得に励む外国人学生」が対象です。
留年によって在留資格更新の危機に…
在留資格は,資格やその人の状況によって期間が異なります。例えば留学であれば4年3か月~3か月までの10段階にわかれています。
ただ,どの資格でも共通して言えることですが,基本的には入ってきた最初の1年目は1年までとされる傾向にあります。それは,日本に来てからの生活実態が本当に申請通りかどうかを早い段階でチェックするためだと思われます。
「留学」の場合は更新時に単位の取得状況や出席率,学費の支弁方法などが見られます。
基本的に「日本人学生と同等若しくはそれ以上に」真剣に学業に取り組む必要があります。その中で,留年をしてしまうとどうなってしまうのでしょうか?
留年については,1度であれば更新される可能性が高いです。但し,今後学力的に卒業が厳しいと疑われたり,学費の支払が厳しいという状況であれば更新のハードルは上がります。
また,2度目以上であれば非常に厳しいことになります。何故なら,日本の社会通念上2回も留年してしまうと,一般的には卒業が難しい場合が多く,就学意欲・能力が疑わしいためです。(通常,日本において学校を2度留年するというのはそこまである話ではありません。)そのため,留年した場合は,早い段階で「学業の対策」と「対入管への対策」を検討しておく必要があります。
留年してしまった場合どうするべきか?
先ほども述べたように「学業の対策」と「対入管への対策」を検討します。これらは別物ではなく,最終的なところは「卒業する」ために必要なことを検討していくことになります。
・なぜ留年してしまったのかの検討
・次年度以降卒業できるかどうかの検討
・卒業するために何をするのかを検討
これらを行ったうえで,入管に対して今後改善の見込みがあることを理解してもらう必要があります。
全ての在留資格に共通して言えることですが,「外国人の方が合理的な活動理由なく,日本に滞在する」ことは出来ないからです。
「留学」の一義的な目的は学校を卒業することですから,卒業が出来る道筋を示す必要があります。
当事務所での事例
過年度に不登校に陥ったことから複数回に渡り留年してしまったものの,卒業への意思は強く,学校側もサポートすることが明確で,かつ学費を本国の親が支弁することを示したうえで,診断書等を添付し今後の改善見込みが高いことを示すことで再度の在留許可を勝ち取りました。
最近の傾向
昨今は悪質な日本語学校や一部学校法人が労働力目当てに日本の学校に留学させて,アルバイトが活動のメインとするような行為が行われたり,留学生の大部分が失踪してしまうなど杜撰な管理体制の学校も多いことから厳格にチェックされるように見受けます。前述の当事務所の事例も,許可されなければ今後の就学は難しいほどまでに追い詰められていましたので,このような状況に至る前に手を打っておくのが好ましいです。
当事務所ではイレギュラーな案件も対応し,許可を受けたこともありますが,早い段階で手を打っておくことでその後のリスクを軽減することが出来ます。是非お早めにご相談ください。
北海道で一番のグループ!第一事務所の行政書士は経験豊富!
社員司法書士、所長行政書士/田澤 泰明
グループ代表
1952年 千歳市生まれ
1982年 司法書士登録
1989年 第一司法書士合同事務所設立
2009年 行政書士登録・行政書士田澤泰明事務所設立
2015年 行政書士田澤泰明事務所を行政書士第一事務所へ名称変更
2016年 司法書士法人第一事務所設立
所長司法書士・行政書士として現在に至る
札幌司法書士会所属 登録番号 札幌 第242号
簡裁訴訟認定番号 第243064号
北海道行政書士会所属 登録番号 第09011897号
お客様に対する奉仕の心を持って、各資格者・スタッフと協力し、 お客様にとって、気軽で便利な役立つ事務所にしたいと思います。
行政書士/原 隆史
1988年 千歳市生まれ
2017年 行政書士第一事務所入所
2017年 行政書士登録
北海道行政書士会所属 登録番号 第17010426号
行政書士/桑野 恵里佳
2017年 行政書士第一事務所入所
2017年 行政書士登録
北海道行政書士会所属 登録番号 第17010750号
お客様にご安心いただけるよう、誠実に取り組んでまいります。
行政書士/杉山 亮介
1985年 積丹町生まれ
2017年 行政書士第一事務所入所
2017年 行政書士登録
北海道行政書士会所属 登録番号 第17011697号
少しでもお客様のご不安を解消できるように、お手伝いさせていただきます。
行政書士/松本 奈々絵
1989年生まれ
2018年 行政書士第一事務所入所
2018年 行政書士登録
北海道行政書士会所属 登録番号 第18011201号
お客様が真に求めること、時代の変化を敏感に感じその時できる最高のサービスを提供したいと思います。
私たち専門家に申請手続きはお任せください!
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