こんな時どうする?外国人が日本で就労していた外国人が解雇されたとき。

就労系の在留資格をもって日本に滞在している外国人の方は、当然に在留資格に該当する活動を行う必要があり、在留資格の該当性がなくなる(仕事をやめる)と、基本的には日本に滞在できなくなります。

では、自己都合で辞めてしまった場合はどのようになるのでしょうか?

また、ご自身の責めに帰することなく、「辞めさせられてしまった」場合はどうなるのでしょうか?

ケースごとに順を追って説明します。

 

①自己都合退職した場合

この場合、現在の在留資格の該当性は失われます。ただ、引き続き日本で働きたい場合は、就職活動をしていることを証明する文書を疎明資料として「特定活動」という在留資格に変更すれば、6か月間は在留資格が認められます。

ただし、就職活動がうまくいかなくても、再度の更新は出来ないので、6か月以内に就職先を決める必要があります。
※現在の在留資格のまま滞在すると「不法滞在」となるのでご注意ください。

 

②会社都合で退職(解雇)した場合

この場合は、引き続き日本で働きたいという意思があり、現実に就職活動を行っている場合は現在の在留資格で滞在することが出来ます。

また、現在の在留資格の期限が到来した後は、①と同じく「特定活動」に在留資格を変更することで6か月間は就職活動を行うことが出来ます。

 

③会社から待機を命じられた場合

事実上、在留資格における活動(仕事)は出来ておらず、在留資格の該当性はなくなるように見えますが、待機が会社都合であれば現在の在留資格のまま日本に滞在できます。

但し、在留資格の期限が到来した場合は、以降の待期(予定)期間がどの程度の日数になるのかによって、現在の在留資格を更新するか待機を目的とした「特定活動」へ変更するかが変わってきます。

 

①~③いずれの場合も「資格外活動」の許可を受けることで、当面の生活資金の確保のためにアルバイトを行うことが出来ます。

 

以上です。

 

在留資格が仕事に関連している方は、仕事に影響が出ると在留資格にも影響が出ます。それを放置していると、知らないうちに「不法滞在」となってしまい、今後日本に滞在できなくなってしまう恐れがあります。

そのようなことになる前に、お早めにご相談ください。

 

北海道で一番のグループ!第一事務所の行政書士は経験豊富!

 

社員司法書士、所長行政書士/田澤 泰明
グループ代表

1952年 千歳市生まれ
1982年 司法書士登録
1989年 第一司法書士合同事務所設立
2009年 行政書士登録・行政書士田澤泰明事務所設立
2015年 行政書士田澤泰明事務所を行政書士第一事務所へ名称変更
2016年 司法書士法人第一事務所設立

所長司法書士・行政書士として現在に至る

札幌司法書士会所属 登録番号 札幌 第242号
簡裁訴訟認定番号 第243064号
北海道行政書士会所属 登録番号 第09011897号

お客様に対する奉仕の心を持って、各資格者・スタッフと協力し、 お客様にとって、気軽で便利な役立つ事務所にしたいと思います。

 

 行政書士/原 隆史

1988年  千歳市生まれ
2017年 行政書士第一事務所入所
2017年 行政書士登録

北海道行政書士会所属 登録番号 第17010426号

 

 

 

 

行政書士/桑野 恵里佳

2017年 行政書士第一事務所入所
2017年 行政書士登録

北海道行政書士会所属 登録番号 第17010750号

お客様にご安心いただけるよう、誠実に取り組んでまいります。

 

 

 

 

行政書士/杉山 亮介

1985年  積丹町生まれ
2017年 行政書士第一事務所入所
2017年 行政書士登録

北海道行政書士会所属 登録番号 第17011697号

 

少しでもお客様のご不安を解消できるように、お手伝いさせていただきます。

 

 

 

行政書士/松本 奈々絵

1989年生まれ
2018年 行政書士第一事務所入所
2018年 行政書士登録

北海道行政書士会所属 登録番号 第18011201号

お客様が真に求めること、時代の変化を敏感に感じその時できる最高のサービスを提供したいと思います。

 

 

 

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