借金にも時効がある?!【消滅時効】は、『すべて司法書士に任せてある!』が安心です。

「時効」という言葉を聞いて、多くの方が思い浮かべるのが、刑事事件で一定期間経過すると、犯人を裁判にかけることが出来なくなることだと思います。(これを「公訴時効」といいます。)

 

実は、借金にも時効が存在することをご存知ですか?

民法では、債権(貸したお金を返せと請求することが出来る権利)は最終取引日から10年で消滅時効が成立するとされています。(民法第167条)

また、商法では、商事債権(商売で借りたお金を返せと請求することが出来る権利)の時効は最終返済日から5年とされています。(商法第522条)

 

銀行や貸金業者、クレジットカード会社等(以下、このページでは「業者」と呼びます。)から借りたお金は業者が商売で貸しているため商事債権に該当するので、最終取引日から5年で時効が成立します。

一方、信用金庫や信用組合、住宅金融支援機構(住宅金融公庫)からの借入れは商事債権に該当しないとされているため、消滅時効が成立するには最終取引日から10年が経過することが必要です。

 

<時効が完成しない場合>

借金にも時効があり、時効が成立する期間は「借りたのが業者であれば最終返済日から5年、それ以外であれば10年」とご説明しました。

しかし、この期間が経過していても時効が成立しない場合があります。

それは、時効の完成を妨げる原因(これを時効の「中断事由」といいます。)が発生している場合です。(民法第147条)

では、時効の中断事由にはどのようなものがあるでしょうか?

代表的なものとして次の2つがあります。(

このほかにもありますが、ここでは省略します。)

  • 裁判を起こされて判決が出ている場合
  • 債務者(借金をした側)が債務の承認をしている場合

です。それぞれを詳しく見ていきましょう。

まず、①の場合ですが、裁判で判決が出ている場合は、判決が出た日から改めて時効の期間がスタートします。この場合は、借りた相手が個人でも商人でも関係なく次に時効が成立するのに必要な期間は10年になります。(民法第174条の2裁判を起こされると通常は訴えられた人に裁判所から手紙が届くので裁判を起こされたことが分かります。しかし、本人に裁判所から手紙が届かない場合もありますので注意が必要です。

お金を借りた人(債務者)が引越しをしているにも関わらず住民票を動かしおらず、債務者の住所を調べても分からない場合、業者としては債務者の居所が分かりません。このような場合、一定の手続きを経て、裁判所から手紙が届くこと空く勝手に裁判が進んでしまい、判決が出ている場合があります。つまり、ご本人が知らないところで判決を取られてしまい、消滅時効の成立時期が自分が考えていたよりもずっと後になっている場合があるのです。

次に②の場合ですが、借りた相手に対して最終取引日より後に借金があることを認めたり、返すことを申し出ていたり、一部でも返済してしまっている場合です。この場合は、最後にその行為があったときから再度時効の期間がスタートします。時効が成立するのに必要な期間は、最初と同じ5年又は10年です。

<時効は勝手に成立するのか>

冒頭で触れた公訴時効は、

犯人が何もしなくても事件から一定の期間がたてば自動的に成立します。

しかし、借金の時効は、勝手には成立しません。

「時効の援用」といって、貸した側に「時効が成立しているので援用します。」と申し出る必要があります。

<時効の援用を司法書士に依頼するメリット>

時効の援用は、債務者がご自分ですることが可能です。

しかし、ご自分ですることにはリスクが伴います。

なんといっても、時効の援用をするということは、自分が長年関わっていなかった業者に対して連絡をとるということになります。業者もプロですので、何とかして債務の承認をするように揺さぶってくる場合があるのです。代表的な例としては、遅延損害金(最終取引日から現在までの期間に応じて発生するペナルティ)の一部または全部の免除を申し出て、債務者に何とか返済の意思を示させるように仕向けてくる場合等です。その点、司法書士がにご依頼いただければ、ご依頼者様に業者から接触することは出来なくなります。債権者からの連絡がストップすることとなりとても安心できます。

※遅延損害金を全額免除して、元金のみで和解を申し入れる債権者からのハガキです。書いてあることを鵜呑みにして、連絡してしまうと時効を援用できなくなる可能性もございます。

 

また、万が一消滅時効が成立していなかったときは、返済の交渉をしていく必要がありますが、交渉には専門的な知識が必要であるため、ご自分で進めるのが大変困難です。その場合でも、司法書士に依頼していれば、返済に関する交渉は全て司法書士が間に入って行うので、ご依頼者様の現状でできる無理のない範囲での返済計画を立てて債権者と交渉することが可能です。

なお、司法書士が時効の援用のご依頼を受けた場合は、まず受任通知という書類を業者に送って、取引履歴というご依頼者様と業者との間の取引の記録を開示してもらうことから始めます。専門的・客観的な知識を前提に消滅時効が本当に成立しているかを検討したうえで、慎重に業務を進めていきます。もし、時効が成立していなさそうな債務があった場合は、ご依頼者様と十分に打ち合わせをしたうえで、対応を検討していきます。

他にも、業者によってはご自宅を訪問してくる場合があり、ご自分で対応するとなると大きなストレスがかかることがあります。このような場合でも、司法書士が介入していれば、「全て司法書士に任せているので、そちらに問い合わせてください」とだけ言えばいいだけです。

※債権者が実際に訪問した際に置いて行った文章です。家に来られてしまったらご自身は勿論ですがご家族にも大変なストレスになります。

 

いくら自信があっても、ご自分自身のことになると大きな精神的プレッシャーがかかり、思いがけない結果を招くこともあります。時効の援用という法律的な行為を行う場合は是非我々にご相談ください!

 

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