認知症の親の遺言書に効力はあるのか?【子供がとるべき親の生前対策とは】遺言の専門家がお教えします

認知症の割合をご存知ですか?

 65歳以上の高齢者のうち認知症を発症している人は推計15%で、2012年時点で約462万人に上ることが厚生労働省研究班の調査で明らかになっています。 そして、その数が2025年には730万人へ増加し、65歳以上の5人に1人が認知症を発症すると推計されています。

引用:認知症の現状と将来推計|三菱UFJ信託銀行

 

65歳なんてまだまだ若いですよね。会社の定年も75歳になるのではないかといわれているくらいですから、バリバリ働ける年齢です。「自分の親だって多少の衰えは感じるものの、まだまだ元気!!遺言書が必要なのはわかっているけど、まだまだ先のこと」と思っていらっしゃる方、多いのではないでしょうか。

そこで、これを読んだらすぐにでも実践してほしい生前対策について、遺言書の専門家がご紹介します。

生前対策なんて大それたもの必要ないよ…と思われるかもしれませんが、

親が健在の方 全員必見の内容です!!!ぜひ最後までご覧ください。

 

 

認知症になったら…

 いったん認知症になってしまうと、さまざまな相続対策に関する行為が制限されます。具体的には、遺言書作成や贈与、家族信託 等をすることができなくなります。 

 認知症になってしまうと、遺言書を含めてすべての相続対策ができなくなるので、親に相続対策をしてほしいと考えている場合は、親が認知症になる前に対策を完了しなければなりません。

 

認知症の判断は?

認知症の判断を誰がするか、どうなったら認知症と判断するかは非常に微妙です。公正証書遺言の作成では公証役場の公証人が行いますが、それ以外の対策については、携わる資格者が判断することが多いです。資格者は面談のうえ判断します。ただし、お医者様から認知症の診断が出ている場合や薬を服用している場合は認知症と判断されます。

 

親に遺言書を残してほしい子供のケース

親が遺言書を書いた方がよい場合は、子供たち兄弟に均等に財産を残さない気持ちがある場合です。

 例えば、

  • 家や祭祀財産を特定の子に受け取ってほしい場合
  • 子供の配偶者にも財産を受け取ってほしい場合 などが該当します。

有効な遺言書がない場合は、相続財産は相続人全員で均等に承継することになります。

 

対策をした後に認知症になった場合

 万が一、生前対策をした後に認知症になってしまっても生前対策は有効とされます。しかし、毎年の贈与など、実施する都度に判断能力を求められるものもあります。その時に認知症になっていた場合は、対策の実施は有効となりません。

 

 

生前対策は専門家への早めの相談をおすすめします

いかがでしょうか。これを読んでいただくと生前対策は他人事ではなくなりましたよね。
ただ、まだまだ元気な親御さんに遺言書を書いてほしいと唐突に頼むことも憚られます。また、親御さんが遺言書作成を承諾してくれても、イチから調べて有効な遺言書を作成するにも大変な時間と労力がかかってしまいます。

 

そこで、子供が出来る親の生前対策
いざという時に頼れる専門家を見つけること!!

 

弊所には優秀で頼れる専門家が多数在籍しております。以下の記事でお客様の実際の声をご確認ください。

札幌で遺産相続・相続登記なら!司法書士工藤皓也の評判・口コミまとめ

 

 認知症の判断・生前相続対策の内容はさまざまです。特に認知症や相続対策の内容によって遺留分が発生する場合、専門家のアドバイスが後で威力を発揮してくることがあります。

手遅れにならないように、早めに経験豊富な相続・遺言の専門家の司法書士に相談しましょう。

 


 

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