【はじめての成年後見人制度】司法書士に依頼すればこんなに簡単!依頼から解決までの流れをわかりやすく解説!

成年後見人選任申立書作成のご依頼をいただいた場合は、次のような手続きの流れになります。

 

1 お問い合わせ・ご依頼

 次の内容を司法書士にお伝えください。

 

 〇成年後見人の選任を考えている

 〇本人とその家族構成・関係

 〇本人の状況(認知症、精神障がい、知的障がいなど)

 〇財産の内容(簡単にで大丈夫です)

 〇借金の内容(簡単にで大丈夫です)

 〇抱えている悩み

などがあればスムーズに進むと思います。

 

2 ご用意いただくもの

申立てに際しては、以下の書類が必要となります。

 

本人:認知症の被後見人のこと

申立人:申し立てをする人

後見人候補者:後見人になる予定の人

 

  • 申立書(定型の書式があります。)
  • 申立書付票・後見人等候補者身上書
  • 親族関係図
  • 本人の財産目録
  • 本人の財産関係の資料
  • 本人名義通帳のコピー又は残高証明書
  • 年金額通知書のコピー
  • 保険料通知のコピー
  • 本人名義の不動産登記事項証明書,固定資産評価証明書
  • その他財産関係の資料(遺産分割未了の遺産等)
  • 本人の収入・支出一覧表
  • 本人の親族等の同意書
  • 申立人が後見人候補者の場合,申立人の住民票又は戸籍附票
  • 本人の戸籍謄本又は全部事項証明書
  • 本人の住民票又は戸籍附票
  • 本人の診断書(家庭裁判所が定める様式のもの)
  • 本人の診断書付票(家庭裁判所が定める様式のもの)
  • 本人の登記されていないことの証明書
  • 後見人候補者の住民票又は戸籍附票
  • 収入印紙800円分(申立手数料として)
  • 収入印紙2,600円分(登記手数料として)
  • 郵便切手5004枚,8015枚,1015

 

 

3 必要書類の収集と打ち合わせ(1回から数回)

 司法書士と依頼者(申立人)と本人で打ち合わせを行います。本人が施設入所や入院している場合は、司法書士が面談に伺います。実際には面談やメール、電話でのやりとりを数回行います。手続きの流れや日程や必要書類などの打ち合わせなどを行います。必要書類については上記のご用意いただくものを参考にしてください。

 

4 成年後見人選任申立書の作成

 司法書士は、収集いただいた書類をもとに成年後見人選任申立書を作成します。

 

5 家庭裁判所に成年後見人選任申立書を提出

 依頼者(申立人)は、成年後見人選任申立書を家庭裁判所に提出します。

 

6 家庭裁判所からの呼び出し(調査官の調査)

 後日、申立人、本人と後見人候補者は家庭裁判所から呼び出しをされます。

 指定された日時に家庭裁判所に行き、裁判所の調査官から本人の障がいの状況や成年後見人を選任申立するに至った事情や理由など訊かれます。

 

7 後見人選任の審判

 裁判所は事実調査を行い、成年後見人を選任することが適当であると判断すれば、法定後見が開始されます。後見人には、後見人候補者が選任されることが多いとは思いますが、支援する内容(解決すること)が法的に複雑であったり、本人の財産が高額な場合には、別に、司法書士が選任されることがあります。その後、裁判所から審判書をもらいます。

 

 

確実に行うためには専門家に相談することをオススメします。

無料相談を行なっておりますので、気軽に司法書士に相談しましょう。

 

司法書士法人第一事務所 札幌大通遺言相続センター

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