認知症による相続問題を回避したいなら家族信託を考えるべき

誰かに自分の財産を残したい、

もし自分が認知症になったら誰かに面倒をみてもらいたい、

 

と考えているのなら

 

家族信託を考えてみるべきです。

 

家族信託とは

 

家族信託(民事信託)は

 

自分が信頼する家族に財産を託し、管理を受け継いでもらう方法

 

と言えます。

 

家族信託のメリット

 

従来ですと、認知症などを発症し財産の管理が難しくなった場合は、成年後見人をつけることが多かったのですが、この制度ですと、

 

  • 積極的な資産運用ができない
  • 相続税対策ができない
  • 後見人への費用がかかる(月2万~)
  • 家族が後見人になった場合は負担はあるが無償

 

などのデメリットがあります。

 

成年後見人のメリット・デメリット

ところが家族信託の場合は下記のようなメリットがあります。

 

  • 後見人制度より、かなり柔軟な財産管理ができる
  • 子供などが親の財産管理を容易に行える
  • 財産承継の順位づけなど、遺言書ではできないことができる
  • 孫への教育資金1500万円までの一括贈与が可能
  • 将来的な不動産の共有問題・共有相続の紛争予防ができる

 

そしてなんと言っても

  • 相続争いを軽減できる

 

成年後見人制度が効果を発するケースもありますが、存命中、認知症などになる前から自分の意思で財産を託したい場合などは、家族信託が最適の選択です。

 

なぜなら、認知症になっても、任された家族が口座の管理を行ったり、契約内容によっては、納税資金などが必要であれば、不動産の売却を行うこともできます。

 

家族信託はいつ始めるべき?

 

家族信託を始めるタイミングは、ズバリ

 

相続対策を考えた時

 

です。

 

成年後見人よりも融通が効く制度とはいっても、認知症などで判断力が著しく低下すると家族信託の契約が結べなくなります。

 

不安があるのなら、後延ばしせず、家族の為にも早めに取り掛かるのがいいでしょう。

 

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