【過払金(過払い金)とは?】
「過払金」という言葉は、どこかで聞いたことがあるという方もいるかもしれません。
最近、テレビやラジオで流れている法律事務所のCMなどで聞いたことがある方も多いと思います。
過払金とは、貸金業者に払いすぎた利息のことです。本来の金利よりも多く払った分については貸金業者から取り戻すことができます。
貸金業者の貸付の際に発生する上限金利は利息制限法という法律で決まっていて、借金の額に応じて15~20%となっています。
利息制限法とは別の出資法という法律では2010年6月までは年29.2%を上限金利としていました。(現在では出資法の上限金利は利息制限法と同じ金利で設定されています。)
そのため、2010年以前に法改正があるまで多くの貸金業者は、出資法の上限金利29.2%を理由に本来の金利よりも高い金利を取っていました。出資法の上限金利29.2%までであれば罰せられなかったからです。
2010年6月に貸金業法と出資法が改正されて、上限金利は出資法で定められている29.2%から、利息制限法で定めている20.0%へ引き下げられました。
この出資法と利息制限法の上限金利の差を「グレーゾーン金利」と呼び、このグレーゾーン金利で支払った分が過払金です。また、貸金業者に払いすぎた過払金を取り返す手続きを、過払金請求といいます。
【過払金が発生する条件】
過払金が発生する条件は、以下の2点を満たすことです。
①過去にグレーゾーン金利で取引をしていた
②時効を迎えていない(完済後10年が経っていない)
グレーゾーン金利は借金額によって異なり、借金額10万円以下の場合は20%以上、借金額10万円~100万円未満の場合は18%以上、借金額100万円以上の場合は15%以上がグレーゾーン金利になります。この条件に該当しない場合は、いくら借金額が多くても過払い金が発生することはありません。
2010年(平成22年)にグレーゾーン金利は廃止されているので現在は過払い金が発生することはなくなりました。
ご自身が実際に借り入れをした際の金利、時期によっては取り戻せない可能性がありますので、確認してみましょう。
発生条件には複雑なことも多く、司法書士や弁護士などに相談することがオススメです。
無料で相談出来ますので、まずは専門家に問い合わせてみましょう。
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