債務整理はいけないこと? 債務整理の実績豊富な札幌の司法書士がお答えします。

 

債務整理のご依頼をいただいた方から、「債務整理をすることはよくないことだと思っていた」ということを言われたことがあります。本当に債務整理をすることはよくないことなのでしょうか?債務者、債権者双方の立場に立って考えてみたいと思います。

 

<債務者から見た債務整理のメリット・デメリット>

・任意整理の場合、今ある借金を利息カットもしくは減額して、無理のない額で返済していくことができる。

・個人再生の場合、借金を最大10分の1(債務総額によって異なります。)に圧縮して返済することができる。

・自己破産の場合、借金の全額を支払わなくてよくなる。

・基本的には債権者への対応を自分で行う必要がなくなる。

・いったん返済を止めることができるので、生活の立て直しを図ることができる。

・信用情報に事故情報が掲載されてしまう(いわゆる「ブラックリスト」)ため、以降の借入れが困難になる。

 

<債権者から見た債務整理のメリット・デメリット>

・当初の契約どおり返済してもらえなくなるので困る。

・ただし、まったく返済してもらえずに放置されてしまうよりはマシ。

・任意整理、個人再生の場合は金額が減ったとしても返してはもらえるので、完全なとりっぱぐれにはならない。

・専門家(司法書士・弁護士)が間に入ってくれるので、話を進めやすい。

・自己破産されてしまうと、多くの場合、貸したお金は全く返ってこないが、督促をずっとし続けるよりはマシ。

※個々の事情によって異なるので、上記のようにすべての債権者が考えているわけではありません。

 

確かに、「借りたものを約束通りに返す」というのは常識的に考えれば正論であり、法律上もそれが原則となっています。

 

しかし、一方で返済不能に陥ってしまった方のために自己破産の根拠となる破産法や、個人再生の根拠となる民事再生法という法律があります。原則はあくまでも「借りたものは返す」ですが、返せなくなった場合の救済手段が法律(=国のルール)で用意されているのです。

言い換えれば、借金問題で永遠に悩み続ける必要はなく、立ち直りの機会を国が保障しているのです。

 

ですので、借金の返済が苦しくなり、自力ではどうしようもなくなったときは、迷わず債務整理をしましょう。

間違っても、夜逃げや自殺などの手段を選んではいけません。

 

 

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