専門家に依頼して行う債務整理の方法は大きく分けると「任意整理」、「個人再生」、「自己破産」の3通りの方法があります。一方でご自身で行う債務整理の方法として「特定調停」というものがあります。
「特定調停」とは、ご本人で裁判所に申立てをして、裁判所の調停委員が仲介者となって自身で債権者と交渉することが出来る制度です。ご本人が主体となるので裁判所への提出書面、裁判所とのやりとり、出頭は全てご本人で行います。
専門家に依頼する任意整理と比較すると以下のようになります。
特定調停 | 任意整理 | |
費用 | 1債権者500円+予納郵券。 | 各司法書士・弁護士事務所による。
(当事務所の場合1債権者30,000円) |
取立てが止まるタイミング | 裁判所が申立てを受理した後。 | ご依頼頂いたことが債権者に分かった段階で止まる。 |
過払い金がある場合 | 調停とは別に個別での返還交渉、訴訟を提起する必要がある。 | 過払い金の返還交渉、訴訟も任せられる。 |
裁判所への出廷 | 平日日中に2回程度行う必要がある。 | 不要 |
合意書の債務名義としての効力 | あり。 | 原則なし。 |
ブラックリストの記載 | される。 | される。 |
メリットとしては、費用が安く収まることです。1債権者あたり500円の収入印紙と予納郵券(切手)ですみます。専門家に任意整理を依頼すると、1債権者数万円(当事務所の場合1債権者33,000円:税込み・実費別)がかかりますので、費用はかなり安く抑えることが可能です。
一方で、取立てが止まるタイミングが裁判所に申立てした後ですので、「借金の返済がきつい。特定調停を申立てよう!」と思い立った日からタイムラグが生じます。必要書類や提出書面は裁判所にひな型があるので、時間をかければ出来ると思いますが、その間は取立てが止まりませんので、既に滞納状態にある方にとっては厳しい制度と言えます。
また、裁判所に出廷する必要があるので、ご本人の負担は大きい制度です。仮に過払い金が存在する場合であっても、特定調停の目的はあくまでも借金の返済に関することのみであることから、調停委員も債権者も過払いが存在することは教えてくれません。
他に、調停で合意に達した場合は「調停調書」というものが作られますが、これは「債務名義」(裁判での判決と同じ効力を持つ)ものに該当します。どういうことかというと、ご本人が万が一にも約束通りの返済を怠った場合、訴訟を提起しなくとも強制執行(「差押え」です。)をすることが出来ます。
一方、任意整理の場合は、司法書士・弁護士が受任通知を出して、相手方に到達した段階で取立てが止まります。過払い金が存在する場合には、返還請求や過払い額を差し引いた本来の総債務残高を基準として分割払いの交渉をすることが出来ます。
また、任意整理での和解の場面では多くの場合「2回以上延滞した場合に和解解除」という内容で合意します。ご本人で和解の場合は「1回でも遅れたら和解解除」ですので、精神的なゆとりは違ってきます。きちんと返済することが大前提ではありますが、万が一にも返済不能に陥った場合、その後の方針を検討する時間を持てるということは大切なことです。
なお、どの方法で債務整理したとしても、ご本人が約定通りの返済が不能に陥っていることに変わりはないので、所謂「ブラックリスト」には載ってしまいます。(正確には「信用情報に返済不能に陥った旨の記載がされる」ということで、これにより新規の借入れやクレジットカード等の契約が一定期間困難になります。)
当事務所では、特定調停を検討されている方のご相談も初回無料でお受けしております。その中で、数ある債務整理の方法から最良の方法をご提案させて頂きます。
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