【任意整理をお考えの方に】
任意整理は、裁判所などの公的機関を利用せずに、司法書士や弁護士が代理人となって消費者金融やクレジット会社と交渉をして、借金の減額や利息の一部カット、返済方法などを決め、和解を求めていく、債務整理の方法の一つです。
実は、借金問題解決のうち、8割がこの任意整理による問題解決です。
その理由はリスクが圧倒的に低く、よほどの多重債務でなければ、今後の生活が明るくなるレベルにまで生活が改善できるからです。
司法書士が交渉することで、貸金業者は長らくあなたの頭を悩ませてきた取立てを止めなければならなくなります。
また、これまであなたと行ってきた取引の履歴を必ず開示しなければならなくなります。
法律家が交渉することで、ご本人で作業を進めるよりは、利息の減免や借金の減額に応じてもらえることが多くなります。
和解交渉をするには、毎月の支払い可能な金額を算出し、これをもとに返済計画を立てる必要があります。
貸金業者からの借り入れ利率が、利息制限法の制限利率(15%~20%)を超えていた期間があれば、任意整理では利息制限法の制限利率で引きなおした法律上支払う義務のある金額を算出してこれを分割払いできるように交渉しますので、あなたの借金が大幅に減額される場合があります。
ただし、任意整理できるのは、
①減額後の借金を3年程度で返済できる方
②継続して収入を得る見込みがある方
となります。
また、借金の一部のみを整理することも可能ですし、官報に掲載されることもありません。
自己破産のように手続をするための条件もありませんので、取り掛かりやすい簡便な債務整理の方法だと言うことができるでしょう。
しかし、簡便な方法と言っても、利息制限法の制限利率への引き直し計算や貸金業者との交渉など、手間と時間と専門知識が必要な場面がありますので、司法書士などの専門家に手続を依頼することをお勧めいたします。
一度ご相談いただき、あなたの今の借金の状態を調べて見てください。
【特定調停との違い】
特定調停は平成12年2月から施行された新しい債務整理の方法です。
“支払不能にまで至っていないが、このままだと行き詰まる可能性が高い”といった状況を救うために、簡易裁判所を利用して負債を圧縮する手続です。
特定調停は、簡易裁判所にその解決のために間に入ってもらうものの、調停の期日にはご自身で裁判所へ出頭し、一社一社と交渉の機会を持つ必要があるのに対し、過払い金返還請求や任意整理を司法書士に依頼してしまえば、あなたは何もする必要がありません。
【任意整理の手続の流れ】
①契約後その日のうちに各債権者に受任通知書を発送:通知が届いた時点で、取立が止まります
②債権の調査:司法書士がこれまでの取引経過を取寄せます(1週間から3ヶ月)
※最近は対応件数が多いらしく、時間がかかることが多いようです。
③債務の確定:法定金利に基づき、残債務を計算し直します(引き直し計算)
④弁済案の作成:債権者との交渉がまとまりやすいよう、最初の相談時に月額いくらなら支払えるかを決めておきます
⑤債権者との交渉:司法書士が交渉に入ります
⑥返済開始:交渉がまとまれば、和解書を作成した上で、弁済がスタートします(受任後約3ヶ月後)
無料で相談出来ますので、まずは専門家に問い合わせてみましょう。
司法書士法人第一事務所 札幌債務整理相談センター
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