新型コロナウイルス感染症の影響で、失業や経営困難になり、借入金の返済が困難になっているケースも多いようです。
「持続化給付金」で個人事業主なら100万円、法人は200万円まで給付金を得られますが、ネックとなり得るのが、
ひと月の売り上げが前年同月比で50%以上減少している
という条件。
つまり、売り上げは減ったけれど50%以下の減少ではない、という場合は給付の対象にならず、借入金も支払わなければなりません。
電気、ガス、携帯使用料などの支払いも特例措置により猶予されますが、緊急小口資金又は総合支援資金の貸付を受けていることが条件になります。
ただし、支払い猶予期間も1ヶ月程度、返済がなくなるわけではありません。
身内や知人に借り入れを頼める人ならばなんとかこの危機を超えられるかもしれませんが、そうでない場合は……
コロナ影響下で借金を返済する方法
この状況下ですと、副業や転職などで収入を増やす、という方法はまだ難しいかもしれません。
そうなると方法は二つ。
1)ローンを一本化する
いわゆる「おまとめローン」と呼ばれ、借金残高を一つの借り入れ先に集約するローンの一本化します。
メリットは、
① 金利を下げることによって返済の負担が減る
② 返済日を管理しやすくなり、支払い遅延などを防げる
③ 総量規制(年収の3分の1を超える借り入れを禁止)の対象外である
です。デメリットは
① ひと月の支払額が減るので、その分支払期間も長くなり、結果総支払額が増加してしまう
ローンの一本化は、支払い期限が長くなっても、完済する見通しがあるのならば利用してもいいかもしれません。
もう一つの方法は
2)債務整理で借金を減らす
債務整理の方法は3つ。
「自己破産」「任意整理」「個人再生」
それぞれの特徴は
① 自己破産:全財産をもってしても借金等を返済できない場合、債務者の財産を金銭に換え、債権者に公平に分配する手続。残った借金等の支払義務を免除する「免責制度」を併せて利用し、手続き前の借金等を無しすることができる。まさにゼロからの再出発となります。
自己破産の場合、借金はなくなりますが、下記のような代償も大きいのが特徴です。
- 生活必需品等を除く一定の財産を全て処分
- ブラックリストに登録
- 官報公告される(すべての人が閲覧可能)
- 免責不許可となった場合、市町村役場に通知され、破産者名簿に掲載される
- 弁護士・司法書士・公認会計士・税理士・警備員・宅地建物取引主任者など、破産手続開始後復権まで資格が使えない。
- 破産手続中は住居を自由に移転できない
- 破産手続中は郵便物が破産管財人に転送され、内容をチェックされる
② 個人再生:「個人民事再生」といい、「自己破産」と違って、住宅等の財産を維持でき、借金が大幅に減額され、原則として3年でその借金を返済していくというものです。(減額幅は借入額、保有財産によって違います)
更に、この制度を用いて借金を完済すると、再生計画の対象となった借金については、原則として法律上返済する義務が免除されます
減額後の借金を完済すれば、再生計画の対象となった借金は、原則、法律上返済する義務が免除されます。
個人再生は、自己破産のようなデメリットを負うことはありません。
全額返済が、無理で、住宅などを処分したくない、有資格の仕事を続けたい、という場合の選択肢になると思います。
③ 任意整理:債権者(貸金業者)と法的和解をとり、借金を減らしてもらいます。
任意整理が向いている人は、借金の額があまり大きくなく(200~300万程度)、最低限の返済能力がある人です。
逆に向いていない人は、生活保護を受けている人や、無職で収入のない方になります。
このコロナウイルスの状況下では、先の見通しが立ちにくいですが、支払いも支払利息も容赦なく継続します。
借金の返済に困っていたら、独りで悩んで苦しむよりも、まずは無料相談を利用してみましょう!
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