個人民事再生(個人再生)とは、2001年4月にスタートした制度です。
裁判所に申立てをして再生計画(自分の借金の返済計画のこと)の認可を受けることで、借金の残高を一定の基準に従い減額するとともに、将来にわたって発生する利息(将来利息)をカットし、減額・利息カット後の借金を原則3年間(最長5年間)で返済する手続きです。
※住宅を残しつつ、住宅ローン以外の債務を整理する手続であり、必ずしも住宅ローンを減免する手続ではありません。
利用する条件として、
1.債務総額が5,000万円以下(住宅ローンなどは除く)の個人
2.定期的な収入がある方、将来一定の収入を得ることが見込まれる方
ということが挙げられます。
個人再生の例)
現状 500万÷36回=約14万円+利息
個人再生 100万÷36回=3万弱
個人再生では、将来利息のカットを受けるだけでなく借金の残高そのものを圧縮します。同じように借金の返済を行っていく借金整理の方法である任意整理の場合、将来利息はカットされる(一部該当しない業者があります。)ものの、借金の残高そのものが減額になることはありません。
この借金の残高そのものが減額になる点が、個人再生の大きなメリットの一つです。また、結果として、毎月の支払金額の負担も、任意整理の場合より大幅に軽くなるのが通例です。
個人再生では、住宅を所有して住宅ローンの支払いをしている方の場合、再生計画に住宅資金特別条項(住宅ローン特則)を定めることで、住宅を手放さずに借金の整理を行うことが可能です。(住宅資金特別条項の利用には条件があります。)
同じように裁判所に申立てを行う借金整理の方法である自己破産の場合、住宅ローンの返済を継続することは認められず、自宅は手放さなければなりません。
このように、住宅資金特別条項を利用して、住宅を手放さずに借金整理を行うことができる点は、住宅ローンを組んで住宅を所有している方にとっての、個人再生を利用する大きなメリットです。
破産をすると一定の職業(会社の取締役・監査役、宅地建物取引士、警備員、生命保険募集人、損害保険代理店等)は制限を受けるのに対し、個人再生の場合はそのような職業制限はありません。
事案にもよりますが、現在職業制限に該当するような職業についているため自己破産をすることはできない方は、個人再生を利用することによって、職業制限を受けることなく大幅な借金負担の軽減を図ることができます。
この点は、自己破産による職業制限の対象となるような職業に就いている方にとっての、個人再生を利用する大きなメリットです。
このように、個人再生は非常にメリットの多い借金整理の手続きです。しかし、個人再生の利用には様々な条件がある上、裁判所への申立てには多種類の書類を準備して申立書を作成しなければなりませんし、再生計画の作成は、一定の基準を満たす必要があります。従って、一般の方が、ご自分で個人再生の申立てを行い再生計画を作成するのは、非常に難しいのが実情です。
弊所では、過去に多数の個人再生案件に関与した経験を活かして、お客様のスムーズな個人再生申立て・再生計画作成をサポートさせて頂きます。借金問題にお困りの方、個人再生の利用を検討されている方は、是非一度弊所までご相談ください。
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