自己破産はやるべき?知らないと損するデメリット、得るべき大きなメリットとは?【札幌借金問題相談センター】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【自己破産によるメリット】

1.借金の返済がすべて免除される

自己破産の最大のメリットは返済に関する責任を免除してもらえることです。

強制的に給料を差し押さえされることもありませんので、ご依頼者は生活の再生に専念できます。

 

2.業者からの取立て行為がなくなる

司法書士にご依頼いただくと、そのときから司法書士がご依頼者の代理人となりますので、取立てご依頼者への取立て行為は法律違反となります。この時点で業者からの取立てがなくなります。

 

3.司法書士に依頼すると、和解成立まで返済する必要がなくなる

債務整理を専門家に任せた場合、取引のある貸金業者と交渉し和解が成立するまでは返済する必要がありません。ただし、個人で行う場合は返済が必要となります、ご注意ください。

 

 

【自己破産によるデメリット】

1.資産は処分される

自分名義になっている資産はもちろん、現金、所有しされている家や車、貴金属類など、価値の高いものはほとんど処分されてしまいます。逆に、中古で売却しても価値の少なさそうな家財道具、電化製品などは、原則その対象になりません。車なども年式や状態によっては処分対象にならないこともあります。

 

2.破産者名簿に記載される

クレジット会社などの信用機関のブラックリストに記載されます。また、裁判所から破産者リストに記載されます。通達により本籍地の役所に破産手続きの確定が通知されます。本籍地役所発行の身分証にも破産情報が記載されますので、利用には注意が必要になります。

 

3.職業上の問題が発生する場合がある

職業によって就職できないものが出てきます。

例えば、弁護士・司法書士・公認会計士、警備員・保険外交員などの職業は規制されてしまいます。特に資格業は自己破産手続き後、1年程度就業することが出来ませんので注意が必要です。

 

4.再度の自己破産に規制がかかる

一度自己破産手続きを行うと、7年間は再度自己破産を申請することができません。といっても、よほど特別な事情がない限り、人生に何度も自己破産を行うようなことはあまりありませんので、実生活においては大きなデメリットとは考えなくてもよいと思います。

 

 

この手続きは個人でも可能ですが、結果的にご自身でされるにしても一度専門家に相談することをオススメします。

なぜなら、一度「免責不許可」が出ると再度の手続きが難しくなるためです。また、借金の内容によっては免責が認められないこともあります。特にギャンブルなどの借金については認められない場合がありますのでご注意下さい。

 

 

 

無料で相談出来ますので、まずは専門家に問い合わせてみましょう。

 

 

司法書士法人第一事務所 札幌借金問題相談センター

 

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