近年は、多くの方がインターネットを使って専門家を探して依頼されます。弊所のご依頼者様も、ほとんどの方がインターネットで検索してWEBサイトをご覧になり、弊所にご来所されました。
現在、「債務整理」や「借金問題」などのキーワードで検索すると、膨大な数の司法書士や弁護士事務所のサイトが表示されます。
一般の方からすると、そのような沢山の事務所の中で一体どこにご相談・ご相談したらよいか、とても分かりにくいと思います。
今回は、どのようにご相談・ご依頼をする専門家を選ぶのが良いか、その方法をご紹介します。
① 報酬が明示されているか
専門家にご依頼するとなると、費用が気になるところです。現在、報酬は自由に設定することができるので、事務所によって金額が異なります。
注意する必要があるのは、「『いつ』・『何に』・『いくら』お金がかかるのか?」が、分からない・分かりにくい事務所は避けるべきということです。
「『いつ』・『何に』・『いくら』お金がかかるのか?」が分かりにくければ、お客様が想定していなかった費用を後から請求される等してトラブルになることは必至ですし、そのような分かりにくい費用請求をするような事務所は、業務の処理もだらしなく、お客様が満足のいくようなサービスを受けられない可能性が高いものと思われます。
WEBサイト上に報酬表が掲載されている・相談時に費用についてきっちり説明してくれる・見積書を出してくれる等、「『いつ』・『何に』・『いくら』お金がかかるのか?」が分かりやすい事務所に依頼されることをおすすめします。
⇒弊所では、司法書士報酬はしっかりと明示しておりますし、ご相談時にも丁寧に説明させていただきます。少しでもご不明な点があれば、何度でもご質問ください。
② 資格を有する専門家がいる事務所であるか
貸金業者との間で、ご依頼者様を代理して交渉することが出来るのは、一定の研修を受けて試験に合格し法務大臣の認定を受けた司法書士(「認定司法書士」といいます。※)か、弁護士に限られています。それ以外の者が借金問題の解決をうたって業務を受ける場合は、単に書類を作成して送付する(この場合、交渉はしてもらえません。)か、最悪の場合、無資格で交渉を行うなどの違法業者・多重債務者を食い物にする悪徳ビジネス等の可能性もあります。
必ず、ご依頼の前に、ご依頼先に認定司法書士か弁護士が在籍していることを確認しましょう。
⇒弊所では、認定司法書士が業務を担当しますので安心です。
※認定司法書士がご依頼者様を代理して交渉することが出来るのは、140万円以下の債権に限られます。
③ 債務整理に豊富な経験を有し、貸金業者やご依頼者様の言いなりにならない専門家であるか
専門家の中には、自分の手間を惜しんで、ご依頼者様の状況を考えずに貸金業者の言いなりになって安易に和解を行ってしまうところもあるようです。債務整理の本来の目的は、ご依頼者様の経済的な回復ですので、ご依頼者様の状況を考慮しないことなどありえません。貸金業者の言いなりにならず、お客様の状況に応じて粘り強く交渉するのが、本来あるべき専門家の姿です。
一方で、客観的に見て、状況的にご依頼者様の希望通りに業務をすすめられない場合は、思い切って方針を破産に変更する等の提案することが必要です。「ご依頼者様のご希望だから。」と、言われた通りの業務処理を行うのではなく、真にご依頼者様のためになることを提案するのが、真の専門家です。
以上のような意味で、専門家は、相手方(貸金業者)・ご依頼者様のどちらの言いなりになることがあってもいけないのです。
そして、「何がご依頼者様にとって最良か?」の判断は、ご依頼者様に寄り添う気持ちが必要なのはもちろんのこと、豊富な経験があってこそ正確に行えるものです。
豊富な経験を持っていて、真にご依頼者様の利益を考えてくれる専門家に依頼しましょう。
⇒弊所では、過去2000人近くの方から債務整理のご依頼を頂いてまいりました。また、ご依頼者様の利益を最優先に考え、最良の結果を出せるように粘り強く取り組みます。
④ 常に意思疎通が出来る事務所であるか
ご依頼者様はご自身の生活を専門家に委ねており、業務の進捗に重大な関心があります。しかし、事務所によっては業務を受けてしまうと進捗の報告がないまま業務をすすめられてしまったり、もっと悪い場合は連絡が取れなくなってしまうこともあるようです。
ご依頼の前に、「どれくらいの頻度で連絡がもらえるか?」「電話・Eメール・LINE等、連絡方法の希望に応じてもらえるか?」を必ず確認し、納得できる事務所にご依頼するようにしましょう。
⇒弊所では、業務の進捗を担当者全員で共有しているので、司法書士が不在でも状況の説明が出来ますし、進捗がある度にご依頼者様への報告も行っておりますので「連絡がない。」「連絡が取れない。」というご心配はありません。また、連絡方法も、電話・Eメール・LINE等、お客様のご要望に柔軟に対応します。
⑤ 和解後も責任もって貸金業者とやりとりをしてくれる事務所であるか
専門家の業務は、一般的に貸金業者との和解交渉(任意整理の場合)や裁判所への申立て(個人再生・自己破産の場合)が主な内容です。従って、任意整理の場合に、貸金業者との交渉がまとまった時点で業務を終了する事務所もあるようです。その場合、以降は貸金業者とのやり取りはご依頼者様がご自身で行う必要があります。
通常、約束通りの返済を続けていれば、貸金業者とのやり取りはあまり発生しません。しかし、長い返済期間中に、「うっかり今月の返済を忘れていた。」「今月の返済を少しだけ待ってほしい。」等といった事態が発生することは十分にあり得ます。また、貸金業者の側から「振込先の銀行口座を変更してほしい。」等の事務連絡が発生することもあり得ます。このような場合に、ご依頼者様が自ら貸金業者と連絡を取るのは、手間の面でも精神的な面でも大きな負担です。
「和解が出来たら業務終了」ではなく、和解後の返済期間中のアフターフォローをしてくれる事務所に依頼しましょう。
⇒弊所では、原則として和解交渉が完了した後もお客様との契約関係を継続します。従って、貸金業者との間でやり取りが必要になった場合、引き続きご依頼者様と貸金業者の間に立ってサポートしますので安心です。
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