借金の督促が突然来てしまい、お悩みの方へ

「何年も返していなかった借金の督促が忘れたころにやってきた。」このようなご相談を受けることがあります。また、「以前借入れした業者とは違う、身に覚えのない業者から督促を受けた。」というご相談を頂くケースもあります。
なぜ、このようなことが起こるのでしょうか?
次のことが考えられます。

① 住所が特定できたので督促を再開した
債権者(お金を貸した側)は、債権(貸したお金を返せと請求する権利)の回収のために、債務者(お金を借りた側)の住民票を取得することが出来ます。
債務者の中には、督促から逃れるため等の理由で、夜逃げ等住民票を移さずに転居される方がいらっしゃいます。この場合、債権者は債務者の住民票を取得しても現在の現実の住所がわからないので、借金の返済を求める手紙を送ったり債務者の居場所に直接訪問して借金の返済を求めるといった、督促をすることが出来なくなってしまいます。債権者としては打つ手がなくなるため、結果的に督促が来なくなるのです。
ただ、そうなってしまっても債権者は完全にあきらめたわけではありません。債権者が債権者であるという立場は変わりませんので、引き続き債務者の住民票を取得することは可能です。債権者としては、貸したお金は必ず回収したいので、定期的に債務者の住民票が移動していないかチェックしています。
そのため、何年か経過してから結婚・出産・就職等のために住民票を移すと、債権者に現在の住所がわかるため、債権者は督促を再開します。
事情が良く分からない債務者の立場からすると「何年もたった後に突然督促が来た」と慌ててしまうことになるのです。

② 消滅時効をリセットしたい
消費者金融やカード会社といった貸金業者が貸したお金を返せと請求することが出来る権利は「商事債権」であり、消滅時効の期間は最終取引日から5年です(裁判を起こして判決を取っている場合は、判決日から10年です)。
この消滅時効の期間がリセットされる場合があります。例として「債務の承認」があります。「債務の承認」とは、債務者がご自身に借金があることを認めることです。具体的には、分割払いの約束をすることはもちろん、不意に督促を受けてとっさに借金を支払う意思がある様な発言をしてしまったり、ごく少額でも借金の返済をしてしまったりすることも該当します。
このような行為をしてしまうと、これまで経過していた時効期間がリセットされてしまい、消滅時効の完成がその時点から5年先に伸びてしまうのです。
債権者の中には、消滅時効を止めるために、消滅時効の期間が間近に迫っている債権について積極的に督促を行っているところもあるようです。

③ 債権譲渡されて、債権者が変わってしまった
債権、つまり借金を返してもらう権利は第三者に売ることが出来ます。この債権を買うことを業務として行っているのが債権回収会社(サービサー)です。
最初にお金を貸した金融機関としては、回収できない債権をいつまでも持っているより債権回収会社に売却してしまった方が、手間の面や税制の面でメリットがあります。
この時、債権は額面の金額より安く売却されるます。債権回収会社としても少しでも買った金額より多く回収することが出来れば利益が出るため、メリットがあります。
このように、債権譲渡は債権を売る側・買う側の両方にメリットがあるため、頻繁に行われているのです。
しかし、事情が良く分からない債務者としては、借入れをした業者とは別の会社から督促が来るため「ある日突然知らない業者から請求が来た!」という認識になってしまうのです。

以上のようなことで、突然督促が来てしまうということがあります。突然、思いがけないことがあると誰しもが慌ててしまいます。
中には、今のご家族や職場等に知られたくない一心で、ご自身で債権者に連レクを取ってしまう方もいらっしゃいます。
しかし、法律的な観点から言えば、消滅時効を援用することや、過払金を請求する(過払金の消滅時効は最終取引日から10年です)等、ご自身ではなかなか思い付きづらい解決策もございます。
過去の借金でこうしたお悩みをお抱えの方は是非一度ご相談下さい。

 

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