借金問題は、家族や周囲に相談しにくい内容であるので、お一人で悩まれる方が大変多くいらっしゃいます。借金の原因は「収入減を補うため…」「ギャンブルに使ってしまった…」「買い物のしすぎで気が付いたら…」等、人それぞれですが、多くの方が借金をしてしまったご自分を責め、負い目を感じていらっしゃいます。ご自身に負い目があることにより、本当にギリギリまで誰にも相談できず、思い詰めてご来所される方が多いです。
どんなきっかけで専門家に相談しようと決意されるかもご依頼者様によって様々ですが、多数の借金問題に関わってきた専門家として、これだけは断言できるのは、
「相談は早ければ早い方が良い」
ということです。
では何故そういえるのか? 借金問題の段階別にご紹介します。
<1 約定弁済が困難になりつつある>
借金は決まった時期(多くは月々です)に決まった額(「約定弁済額」といいます)を返さねばなりません。最初は何とか返済できていても、「借りては返す」繰り返しているうちに約定弁済額は徐々に増えていき、やがて複数の業者から借入れするようになり、自転車操業に陥ります。ご本人の目から見ても、いずれ約定弁済できなくなることが明らか状態です。
この段階でご相談頂くことが一番多く、約定弁済が出来なくなる前に専門家にご依頼頂くことで、幅広い解決策を検討することが出来ます。
<2 約定弁済が出来なくなって、債権者からの督促が来てしまった>
約定弁済が出来なくなると、当然債権者は借金の元金・利息・遅延損害金の合計額の一括での返済を求めて督促をしてきます。方法は電話やメール、郵便等がありますが、どれを受けてもご依頼者様にとっては大変なストレスになります。更に、「職場に連絡が来てしまうのではないか」「財産を差し押さえられるのではないか」、そんな心配も頭をよぎります。しかし、約定弁済が出来なくなり債権者から督促が来ている状態でも、専門家にご依頼いただくことで督促がストップします。
この段階であれば、債権者からの督促から解放され冷静になった状態で、ご自身の借金問題と向き合うことができ、専門家と共に色々な解決策を検討することが出来ます。
<3 裁判を起こされてしまった>
約定弁済が行われず、督促しても返済がなされない場合、債権者は裁判を起こしてくることがあります。ある日裁判所から文書が届き、呼び出しをかけられてしまい、大変なプレッシャーがかかることになってしまいます。裁判の手続きをご自身で行うことは可能ですが、法律知識が必要であったり、お仕事等の都合がつかなかったりと困難を伴います。
専門家にご依頼頂くことで、裁判の対応や債権者と和解の交渉もお任せ頂けます。この段階でも専門家と共に解決策を検討することが可能です。
ただし、裁判を起こされた後は、裁判を起こされる前より債権者の姿勢が強硬になっているのが通常です。裁判を起こされるまで放っておくことはせず、出来るだけもう少し早い段階で専門家に相談するべきです。
<4 判決を取られてしまった>
裁判の手続きが進むと、判決が出ます。国の機関である裁判所が、債務者の方に対して「借りたお金を債権者に返しなさい。」と命令を出した状態です。もし、債務者の方が裁判所の命令に従ってお金を払わなければ、債権者は債務者の方の財産(給料や預貯金など)を差し押さえて、強制的に貸したお金を回収することが可能です。
この段階まで来ると、債権者の姿勢は極めて強硬で、取り得る解決策も非常に限られてしまいます。もし裁判を起こされたら、判決が出るまで放っておくようなことはせず、出来るだけ早く専門家に相談しましょう。
ただ、この状態でも、専門家にご依頼頂くことで、差押えを回避する方法を検討する等、解決策を導き出すことは全く不可能ではありませんので、あきらめてしまうことなく専門家に相談することが大切です。
このように、どの段階でも全く解決策がないということはありません。但し、病気の治療と一緒で、相談するのが遅くなればなるほど、解決策が限られたり、解決内容が不利になったり、辛い時期が長引いたりしてしまいます。
やはり、ご自身の問題から目を背けずに専門家にご相談頂いて、早く借金の問題を解決して生活の再建を図っていくのが一番です。
●借金の問題。1人で悩まず気軽に相談してほしい!
あなたの状況を司法書士が聞き取りをして、一番良いものをお伝えしますので、気軽にお問い合わせください。
北海道で、一番!札幌市大通4丁目道銀ビル7F、司法書士法人 第一事務所 【札幌市、当別など広く対応!債務整理・借金問題のご相談はこちら】
千歳や江別からも債務整理相談に来られていますので、地方の方もお気軽にお問い合わせください。
TEL
司法書士法人第一事務所:011-231-3330
行政書士法人第一事務所:011-261-1170
HP
http://www.tazawa-office.jp/
最新記事 by 司法書士法人第一事務所/行政書士法人第一事務所 (全て見る)
- 第一事務所通信Vol.33━遺言書の作り方と保管方法━ - 2022年2月22日
- 第一事務所通信Vol.32━コロナ禍で期限が切れた在留資格認定証明書はどうなる?━ - 2022年2月9日
- 外国人との結婚はハードルが高い?在留資格で「配偶者」の許可を得るために必要なこととは? - 2022年2月3日
- 第一事務所通信Vol.31━ 土地を手放す方法 相続土地国庫帰属法とは?━ - 2022年1月26日
- 第一事務所通信Vol.30-人生100年時代に備える!任意後見制度とは?- - 2022年1月13日
司法書士法人第一事務所/行政書士法人第一事務所の最新記事
司法書士法人第一事務所へのお問い合わせ
会社名 | 司法書士法人第一事務所 |
---|---|
住所 | 北海道札幌市中央区北2条西3丁目1番地 敷島ビル9階 |
電話番号 | 011-231-3330 |
メールアドレス | info@hk-plaza.co.jp |
営業時間 | 平日 9:00~18:00 ※メール、FAXは365日24時間受付です。 |
ホームページ | https://www.tazawa-office.jp/ |