「借金の利息をカットして返済する」
任意整理について紹介したインターネットサイト等を見ると、このようなフレーズを良く見かけます。
ご覧になった方の中には、「そんなうまい話があるのか?」と疑問に思われる方もいらっしゃると思います。
確かに、債権者の立場からすると、「借金に困っている人には、利息をカットしなくてはいけない」という義務はなく、むしろ、返済が滞った場合は、遅延損害金(通常の利息よりも高い利息)を取ることが出来ます。
しかし、実際に我々のような専門家が介入しての任意整理では、多くの場合利息のカットが認められています。
では、なぜ債権者は任意整理の際に利息のカットなどに応じてくれるのでしょうか。
今回は目線を変えて、債権者(多くの場合は貸金業者です)の立場から見た任意整理について書いていきたいと思います。
債権者側から見た債務整理のメリット
①「元金(貸したお金)」は全額返してもらえる
任意整理で利息をカットしてしまうと、「利息」(=儲け)は取得することが出来なくなります。しかし、元金は全額返してもらえるので、少なくとも損はしないということが言えます。
反対に任意整理の交渉に応じずに、債務者の方に自己破産や個人再生をされてしまうと、元金の一部しか回収できなかったり、全く回収できない場合もあります。
少なくとも元金だけでも回収できることは、債権者にとっては大きなメリットなのです。
②プロが交渉相手になることで返済してもらえる可能性が高まる・手間が省ける
債務者が借金の返済が難しくなった場合に、今後の対応について、債権者が債務者ご本人と相談することを想像してみてください。
債務者の方は多くの場合一般人であるため、分割払いをするとしてもその内容を事細かに説明することが必要で大きな労力が掛かったり、債務者の方がご自分のことであるが故に感情的になって話し合いになかったりするのことは容易に想像できます。
また、債務者の方も日中は仕事をしているケースが多いので、電話をしてもそもそも連絡が取れないこともあるでしょう。
更に、債務者の方はご自分の借金の問題に負い目を感じていることが多く、とりあえずその場を丸く収めるため実際には支払いすることが難しいような条件であっても、なし崩し的に承諾してしまうこともあります。そうすると、債権者の立場からすると、せっかく分割払いの約束はしたものの、全くお金が入ってこないということにもなりかねません。
その点、資格を持った代理人(簡裁訴訟代理人である司法書士(元金140万円以下の場合)、又は弁護士)であれば、債務者の方の負債の総額・収支状況・今後の見通しを客観的に判断した上で交渉するので、現実的な落としどころを見つけてくれます。結果として、債務者の方がご本人で交渉するより、約束した支払い内容が守られる可能性が高まります。
また、感情的にならずに冷静に話し合いをすることが出来るうえ、約束の内容を細かく説明する必要もないので、直接債務者ご本人と交渉するよりも負担が少ないと言えます。
これらは、プロが関与して任意整理を行うことの、債権者に取っての大きなメリットです。
③返済している期間も代理人が債務者の方との間を取り持ってくれる(場合がある)
債務者の方が任意整理を専門家に依頼する場合、事務所によって2種類の契約方法があります。
(ア)債権者との交渉がまとまった時点で契約関係が終了する。
(イ)交渉がまとまっても契約関係が終了せず、分割払いの終了まで契約関係が継続する。
このうち(イ)の場合、債権者からすると、毎月の返済が滞ったり、振込先の口座の変更などの業務連絡がある場合には、代理人に内容を連絡し、債務者の方ご本人には代理人から連絡してもらえばよいため、負担が少なくて済みます。
代理人に債務者との間の仲立ちを続けてもらうことで、債権者がある意味で楽を出来るのです。
実際に、債権者と長期の返済期間を認めてもれらえるよう交渉した際に、委任関係の継続が和解の合意に至るポイントになった場合もあります。
※弊所では、上記(ア)(イ)はコース分けしており、お客様のご意向により選択可能です。
交渉成立後も代理人が債務者の方との間を取り持ってくれることは、債権者にとっては大きなメリットです。
以上が、債権者の視点で見る専門家が介入しての任意整理のメリットです。
今、借金でお悩みの方の中には、「返すべき借金が減るはずがない」「もう自己破産するしかない」と諦めかけている方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、専門家にご相談頂くことで、債務者にも債権者にも良い解決に繋がる場合もあります。
もし、借金でお悩みの場合、諦める前に是非弊所へご相談ください!
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