ご依頼者様と司法書士との打ち合わせといえば、面談や電話で行うことを思い浮かべる方が多いと思います。
頻繁にご来所出来る方や、お電話にいつでも出られる方であれば良いのですが、お仕事されている方などは打ち合わせ一つとっても大変な作業です。
そこで、弊所では面談や電話の他に次の方法でご依頼者様との打ち合わせをしております。
①Eメール
Eメールでのご連絡をご希望の場合、初回面談時にアドレスをお伺いします。
②LINE
弊所では業務用のタブレットがあり、LINEも業務用アカウントがあります。LINEでのご連絡をご希望の場合、初回面談時に友達登録をさせていただきます。
EメールやLINEでのやりとりの長所は、画像データのやりとりも出来ることから、業務を進めるうえで必要な資料のやりとりが可能な点です。
原本が必要のないものについては、弊所で頂いたデータを確認したり、印刷して必要な先に提出したり出来ます。(主に自己破産や個人再生の場合で、裁判所に提出します。)
また、打ち合わせとは少々ずれますが、書類の郵送の際も、弊所では工夫を凝らしています。
郵送物をお送りする際には、事務所名の記載がない封筒で差出人の名前が個人のものでお送りしています。
しかし、それでも郵送物の送付に抵抗があり、ご来所も難しい場合には郵便局留めで発送する場合もあります。
このように、弊所では、ご依頼者様のご都合に合わせたやりとりで打ち合わせを進めて、案件の解決に努めています。
※初回のご相談に関しては、ご来所頂くこととしておりますので、何卒ご了承ください。
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