借金をした場合、借りたお金に利息をつけて返すというのが基本的な流れです。
ところが、返せなくなってしまう場合もあります。その場合はどうなるのでしょうか?いくつかの場合分けで検討していきます。
- 債権者からの督促が来る
- 債権者が裁判を起こす
- 債権者が差し押さえを実行する
- 差し押さえを実行できる財産がない場合
①債権者からの督促が来る
約束通り借金を返さない場合、当然債権者は督促をします。方法は郵便や電話によるものが多いですが、中には自宅まで訪問する業者もあります。
②債権者が裁判を起こす
督促しても借金を返さない場合、債権者は裁判を起こす可能性があります。裁判というと大掛かりなイメージで、「そこまでしないだろう」と思われるかもしれませんが、業者の場合は慣れているので、裁判を起こす可能性は十分に考えられます。自宅に裁判所から文書が届き、それを放置していると、勝手に裁判が進み判決を取られてしまいます。
③債権者が差し押さえを実行する
裁判で判決が取れたら、差し押さえを実行する権利を得ますので、ご本人様の財産を差し押さえてきます。
通常、債権者に借金をするときには勤務先の情報などを登録する場合が多いので、勤務先の給与を差し押さえたり、銀行の口座やお手持ちの財産を差し押さえたりします。裁判所の職員が自宅を訪問して、差し押さえが出来る財産がないかを調べに来る場合があります。裁判所の職員が自宅に来た場合、居留守を使ったり妨害しても必ず立ち入って調べていきます。これは、ご本人様のみならず、ご家族の方にとっても大きなストレスになります。
④差し押さえを実行できる財産がない場合
実際、差し押さえといっても、どんなものでも差し押さえが出来るわけではありません。通常の(高価ではない)家財道具の差し押さえは禁止されていますので、差し押さえが出来ない場合もあります。
⇒差し押さえが出来なかった段階で、借金はなくなる、と思われる方もいらっしゃいますが、実際借金はなくなりません。借金をゼロにするためには次の方法があります。
(ア)借金を返す
当然のことですが、借金を返せば借金はなくなります。
⇒但し、借りた分だけ、ではなく、利息や遅延損害金を含んだ総額を返す必要があります。
(イ)消滅時効の援用
借金にも消滅時効があるので、一定期間が経過している借金については消滅時効の援用を行うことで借金がなくなる可能性があります。
⇒消滅時効は刑事事件の公訴時効と異なり、勝手には援用されません。あくまでもご本人様で「消滅時効を援用する」ことを債権者に伝えなくてはなりません。
⇒また、債権者が裁判で判決を取るたびに消滅時効の期間はリセットされてしまいます。従って、消滅時効の援用を積極的に狙って借金を放っておくのは得策とは言えません。
(ウ)裁判所に自己破産の申立をして免責許可を得る
免責許可されれば、全ての借金について返す義務がなくなります。
以上となります。借金が返せなくなってしまったからと言って放っておくことは根本的に何の解決にもなりません。
借金が返せなくなるかもしれない、もしくはもう返せていないという方は是非札幌債務整理相談センターへご相談ください。
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