遺産相続で財産を受け継ぐ際、気をつけて欲しいのがマイナスの財産があるということです。
相続はプラスの財産をイメージする方が多いと思いますが、相続とはプラスの財産もマイナスも財産も受け継ぐということです。
亡くなった方(被相続人)が謝金などマイナスの財産があった場合、相続するとその借金を背負うことに…。
また、プラスの財産かと思っていたら、実は違った。生活設計の予定が変わり大変!ということも…。
何がプラスの財産で、何がマイナスの財産か財産の種類について整理してみました。
プラスの財産
不動産(土地・建物・マンション)
金融資産(現金・預貯金・株式・有価証券等)
その他(自動車・家財・貸付金・立替金等)
マイナスの財産
借金(住宅や車のローン、クレジット残債務、未払い金など)
公租公課(未払いの固定資産税等)
その他(連帯保証債務等)
相続財産ではないもの
被相続人の葬式費用
扶養請求権
生活保護受給権
遺族年金
身元保証債務
祭祀財産(墓石・位牌など)
受取人指定のある生命保険金
亡くなった方(被相続人)のマイナスの借金が多い場合、相続放棄することも可能です。
ただし、期間が決まっているため注意が必要です。
相続したい財産があるけれど、マイナスの財産もある。
相続したい財産だけ相続出来ないだろうかという場合は限定承認という方法もあります。
こういうケースはどうだろう?
これは財産なのだろうか?など
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