ひとくちに財産と言っても、プラスの財産もあれば、マイナスの財産もあります。
ここでは、プラスの財産について詳しく紹介します。
プラスの財産になると思っていたけど違った…ということがないよう、ぜひ参考になさってください。
価値がないと思っていたけれどプラスの財産になるかも!?ということもあるかもしれません。
1.不動産
・土地(宅地、農地、牧場、原野、池沼、鉱泉地、山林、雑種地など)
・建物(戸建住宅、共同住宅、アパート、マンション、借家、店舗、工場、駐車場など)
・借地権・借家権・定期借地権・地上権・貸借権・耕作権・永小作権・温泉地
2.金融資産
・現金
・預貯金
・貸金庫の中の財産
・株式(上場株式、非上場株式)
・国債、地方債、社債
・受益証券(貸付信託、証券投資信託、不動産投資信託、抵当証券)
・売掛金(被相続人が事業を行っている場合)
・手形、小切手など
3.動産
・自動車・船舶等
・家財
・美術品、骨董品、貴金属、宝石
・果樹、立木
・商品、原材料、製品、生産品(被相続人が事業を行っている場合) など
4.その他
・慰謝料請求権
・損害賠償請求権
・未収報酬債権
・税金の還付金債権
・第三者への貸付金債権
・電話加入権
・ゴルフ会員権
・知的財産権(特許権、著作権、工業所有権)
・生命保険契約に関する権利
・占有権
・形成権(取消権、解除権、遺留分減殺請求権) など
遺産相続する際、亡くなった方(被相続人)がどのくらいプラスの財産を持っているかわからないことも多いです。
ご自身で調べることも可能ですが、自分が相続人であると知ってから3ヶ月以内に行わないと行けません。
大切な親族を亡くし、親族間で遺産分割でもめる可能性の場合が有るときは専門家に早めにご相談することをオススメします。
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