遺産相続は、土地や建物など故人の財産を受け取るものとお考えの方も多いと思います。
いわゆるプラスの財産だけでなく、借金などマイナスの財産もあることをご存じですか?
プラスの財産と違い、マイナスの財産はほとんど目に見えるものではないので、相続してから気づくということも…。
そうなると負の財産を相続することになってしまいます。
そうならないために、マイナスの財産について紹介しますので、ぜひ参考にしてください。
1.借金
・借金
・住宅ローンの残高債務
・クレジット残債務
・車などのローンの割賦契約月割賦金
・未払金(土地や建物の賃借料・水道光熱費・通信費・管理費・リース料・医療費など)
・敷金、預保証金、建築協力金(第三者に土地を貸している場合)
・買掛金、前受金(被相続人が事業を行っている場合)
・手形、小切手
2.公租公課(未払い)
・所得税
・消費税
・住民税
・固定資産税
・土地計画税
・相続税(延納)
・贈与税
・国民健康保険
3.その他
・連帯保証債務
・損害賠償責務 など
プラスの財産よりマイナスの財産の方が多い場合、相続放棄することができます。※もちろん、マイナスの財産が少ない場合も相続放棄可能となっております。
そうとは知らず、亡くなった方(被相続人)の借金を一部でも返してしまうと、遺産を相続したとみなされてしまいますので注意が必要です。
相続放棄するには相続する権利があると知ってから3ヶ月以内となっているため、早めに専門家に相談することをおすすめします。
司法書士法人第一事務所では、相続・遺言について実績豊富な司法書士による相談を受付中です。
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