遺産相続の際は、プラスの財産とマイナスの財産の他に、財産でないものがあります。
亡くなった方(被相続人)が受け取っていたからといって、財産にならないものもあります。
いざ、遺産相続というときに予定が狂った…とならないために、財産にならないものをご紹介します。
1.祭祀財産
・仏壇、仏具
・神棚、神具
・墓地、墓石
・位牌 など
2.被相続人の一身に専属したもの
・扶養請求権
・生活保護受給権
・恩給請求権
・身元保証債務 など
3.その他
・受け取り指定のある生命保険
・死亡退職金
・遺族年金 など
マイナスの財産の方が多い場合、相続放棄を選択したいけれど位牌やお墓を失ってしまうのではと?心配される方もいますが、祭祀財産にあたるため継承できますのでご安心下さい。
実際、財産調査は、プラスの財産とマイナスの財産、財産ではないものを調査・整理、リスト化して財産目録を作成します。
ご自身でも調査可能ですが、大切な親族を亡くした心境での仕事はかなり大変です。
また、プラスの財産があるのに、見逃してしまう可能性もあります。
司法書士法人第一事務所では、相続について実績豊富な司法書士による相談を随時受付しています。
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