亡くなった方(被相続人)の財産を相続する権利がある人を法定相続人といいます。
誰なのか?割合は?については法律で決まっています。
配偶者だけに残したい、自分の子供にだけ残したい、などの思いがある場合、遺言書を残します。
遺言書が無い場合、また遺言書が無効の場合は、法律で決められた法定相続人が財産を相続することになります。
配偶者は常に相続人
配偶者は常に相続人になり、別居していても財産を相続できます。
離婚調停中や再婚していても、被相続人が亡くなった時に配偶者であった場合は相続できます。
一方、内縁の妻は法律上は配偶者にはならないため相続人にはなれません。
順番の決まっている相続人
第1順位 亡くなった方の子供(直径卑属)
配偶者 2分の1
子 2分の1
子が複数人いる場合は、2分の1を人数で割った分となります。
例えば、二人いる場合は、2分の1を2等分するため、子一人あたり4分の1となります。
子は、前の配偶者との子や内縁の妻と非嫡出子も該当し相続の割合は実子と同じです。
子が養子の場合、血縁関係がなくても法律上は子となるため相続人になり、実の子と同じ扱いになります。なお、実子と養子の相続の割合は同じです。
子が配偶者のお腹の中…つまり胎児の場合も相続人になります。
第2順位 子供がいない場合 直系尊属(父母・祖父母・曾祖父母)
配偶者 3分の2
直系尊属 3分の1
すでに、父や母も亡くなっている場合は、祖父母が法定相続人となります。
第3順位 子供も直系尊属もいない場合 兄弟姉妹
配偶者 4分の3
兄弟姉妹 4分の1
特殊なケース
子供がいたが既になくなっており、孫がいる場合(代襲相続)
配偶者 2分の1
孫 2分の1
孫が3人いる場合は、2分の1を3等分するため、一人あたり6分の1となります。
兄弟姉妹が相続人になる場合で兄弟姉妹が亡くなっており甥、姪がいる場合
配偶者 4分3
甥・姪 4分の1
甥や姪が2人いる場合は、4分の1を2等分するので、一人あたり8分の1の財産を相続することになります。
なお、甥や姪が遺産相続する場合は、相続税が2割増しになります。
相続人になれないこともある
本来、相続人であっても、被相続人や先順位相続人、同順位相続人を殺害した場合などは相続人になれません。
遺言書を脅迫などで作らせたり、遺言書を改ざん・破棄した場合なども相続人になれません。
また、被相続人に対して、虐待や重大な侮辱などをした場合は、被相続人の意思により相続権が奪われることがあります。
遺産相続は、誰がどのくらいの財産を取得するのか?を理解する必要があります。
遺言書を残すことで、法定相続人の相続の割合を変えることや、法定相続人以外の友人や内縁の妻などが財産を相続することが可能になります。
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