自筆証書遺言書は、紙とペンさえあれば無料で作れる手軽な遺言書ですが、専門家の確認がないため不備が多く無効になりやすいのが特徴です。
特に間違いやすい盲点的な注意点を紹介します。
遺族間でトラブルにならないよう注意点をしっかり確認して作成しましょう。
【書き間違い】
全文自署になっていない
パソコン等を使用したり、日付が自署になっていない等は無効になります。
※2019年1月13日より、財産目録部分に限り、パソコン等の使用ができるようになりました。詳しくは札幌大通遺言相続センターまでお問い合わせください。
日付が「吉日」になっている
正確に令和●年●月●日と書く必要があります。
不動産登記の記載が登記簿通りではない
住居表示で書いてしまっている
相続人の表示が名前しか書いていない
相続人との関係、苗字、生年月日がかかれていない
財産が正確に記載されていない
銀行名、支店名や、財産の種類についても記載が必要
【検認手続きが必要】
相続人全員が家庭裁判所に集まり、遺言書の内容を明確にして確認し、遺言書の偽造・変造を防止するための手続きです。
・遺言書の形状
・加除訂正の状態
・日付
・署名
などを確認します。
遺言書の有効・無効を判断する手続きではありません。
亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本など相続人を特定するために必要な全ての戸籍謄本を家庭裁判所に提出しなければなりません。
そのため、必要書類を収集することでかなり時間がかかったり、書類を集める作業が自分でできず、結果、司法書士に依頼してお金を払ってしまうケースもあります。
また、相続人全員が顔を合わせるためトラブルになることもあります。
自筆証書遺言は手軽な反面、内容の不備で無効になったり、手続きが出来ないということもあります。
遺族が検認手続きの存在を知らなかったり、戸籍謄本を集めるのに費用がかかってしまうこともあります。
遺族間のトラブルが想定される場合は、あらかじめ公正証書遺言書がおすすめです。
遺言書についての無料相談を実施しています。
遺言書でのお悩みや心配事などがある場合は、実績多数の専門家へ気軽にご相談下さい!
司法書士法人第一事務所 札幌大通遺言相続センター
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