【もくじ】
相続登記とは何ですか?
相続登記とは、不動産の所有者が亡くなった場合に、その不動産の登記名義を被相続人(亡くなった方)から相続人(配偶者・子供 等)へ変更することです。
被相続人名義から相続人名義へ登記申請することによって、不動産の所有者が変わったことを公示することになります。
遺産相続が起こった(被相続人が死亡した)とき、亡くなった人が不動産を所有していたということが多々あります。この場合、相続人のうち誰が不動産を相続するかを決めなければなりません。被相続人が生前に遺言書を作成しており、不動産を相続する人が決められていれば、その人が不動産を相続しますが、遺言書がない場合には、相続人同士で、どの相続人が不動産を相続するかを話し合います。この話合いを法律用語で遺産分割協議といいます。
誰が不動産を相続するかが決まったら、不動産の名義を受け取る相続人に変更する必要があります。相続によって不動産の所有者が変わっても、自動的に登記名義が変わるわけではありません。名義を変えるためには、相続人が登記申請をする必要があります。
遺産分割協議により不動産を取得した場合には、必ず不動産の名義を相続人へ書き換えるようにしましょう。
相続登記の必要書類・遺産分割協議の場合について
相続登記はいつまでにしないといけないの?
相続登記の期限は法律上決まっていません。相続登記をせずに放置していても罰則はありません。名義を亡くなった方のままにしていても、普段の生活に不都合は生じません。
では、相続人へ名義を変えないままでよいのでしょうか?
そんなことはありません!
相続登記をしないで置くと、後で問題になるかもしれません。
相続登記しないとどうなるの?
それでは、相続登記をせずに放置していると、どのような問題があるかみていきましょう。
①不動産のトラブルに巻き込まれる
相続が発生して不動産を取得した場合は、その権利を登記によって確定しておかないと、自分の権利を第三者に主張することができません。
これは、遺産分割協議により、通常の法定相続分とは異なる相続分で不動産を相続したときは、きちんと相続登記をしていなければ第三者に「この不動産は自分のものだ」と主張することができないことを意味します。遺産分割協議により不動産を相続する場合には、相続登記を必ず行うようにしましょう。
また、不動産の名義を死亡した被相続人のままにしておくと、外部からは誰が所有者になっているのかがわかりません。それを良いことに、犯罪者たちが、無権利者であるにも関わらず、勝手に不動産を売却してしまうおそれがあります。
②他の相続人が勝手に登記手続きを行ってしまうおそれ
複数の相続人が法定相続人になっている場合、相続登記をしないと、法定相続人全員の共有名義の相続登記をされてしまう可能性があります。この場合、共同相続人のうちの誰か1人が、勝手に自分の持分に相当する部分を売却してしまうおそれもあります。
③不動産を売却したい場合
亡くなった人(被相続人)名義の不動産を売却する場合、必ず先に相続登記をしなければなりません。被相続人の名義のまま不動産を売却することはできません。相続人名義に相続登記をしてから売買等で次の所有者名義に変更、と順を追って登記する必要があります。
相続した不動産を担保に銀行から融資を受ける場合にも、相続登記を済ませておかないと銀行の融資手続きは進みません。
いざ、不動産の売買や金融機関からの融資を受けたい時に、相続登記が終わっていないと、予定外の時間と費用がかかる場合があります。
④その後相続登記しようとしたときに手続が複雑になる
例えば、父、母、長男、二男、そして長男の家族として長男の妻、長男の子がいたとします。父が亡くなり、相続が発生したけれども相続登記をせずにそのままになっていて、その後に長男が亡くなった場合、亡父の相続に関する遺産分割協議は母、二男と長男の妻、長男の子の合計4人でしなければいけません。父が亡くなったときに相続登記をしておけば、母、長男、二男の3名の手続きで済んだのに、相続登記を放置したことにより、相続人の人数が3人から4人に増えてしまいました。
この場合の不動産に関する権利は、父から長男、長男から長男の子という順序で承継されているため、長男の子に名義を変更したい場合、亡父の相続人である母と二男も手続きに参加する必要が出てきます。
4人全員による遺産分割協議書の作成のほか、4人分の印鑑登録証明書、4人分の実印による押印が必要です。また、母親が認知症であったり、二男と連絡がつかなかったりといった場合は、さらに問題が複雑になります。
相続登記の際に法務局に提出する書類には、戸籍謄本一式や、相続人全員が実印で押印した遺産分割協議書、相続人全員の印鑑登録証明等が必要です。確実に相続登記を行うために専門の司法書士に相談しましょう。
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