【生前贈与とは】
生前贈与とは生存している個人から別の個人へ財産を無償で渡すことです。相続税の節税対策として行われる場合が多いです。亡くなる前に財産を渡すことで、相続税の課税対象となる財産を減らすことができます。生前贈与を行う際は相続税と贈与税を試算し、どうしたら税金が安くなるのか確認する必要があります。生前贈与の基本は、年間110万円が非課税となる「暦年贈与」を活用することです。例えば、子ども1人と孫2人に毎年110万円ずつ贈与すると、10年間で3,300万円を無税で贈与することができます。
生前贈与を受け取る人(受贈者)は生前贈与を受ける際に「暦年課税」か「相続時精算課税」のどちらかを選択します。
①暦年課税
受贈者が1月1日~12月31日までの1年間に受け取った財産の合計額が110万円を超えた場合、110万円を超えた分に対して贈与税が課税される制度です。受贈者が相続時精算課税の申請をしなければ暦年課税となる。
②相続時精算課税
相続時精算課税は60歳以上の親や祖父母から20歳以上の子供や孫へ贈与する場合に選択することが可能です。受け取った額の合計が2,500万円を超えるまで贈与税が無税となります。ただし、相続時に受け取った分に対して相続税が課税されます。
【ジュニアNISAの活用】
未成年の孫への生前贈与には「ジュニアNISA」もオススメです。例えば、贈与税の基礎控除額を利用して孫にお金を贈与し、そのお金で親権者である子どもが孫名義のジュニアNISA口座を開設して、運用します。非課税投資枠内(年間80万円まで)での運用であれば、得られた譲渡益や分配金などに対する所得税はかかりません。原則として、孫が18歳になるまで払い出しが制限されるため、運用資金を大学などの学費に充てることができます。
【生命保険の活用】
ジュニアNISA同様、生前贈与をさらに有効に活用する手段として、生命保険を利用する方法もあります。
通常は親が契約者となり被保険者が親、受取人が子どもという形での終身保険の活用が主ですが、親ではなく子どもが契約者として保険に加入するという方法です。
いったん、親が子どもに現金を生前贈与します。受け取った現金を保険料の原資にし、生命保険などに加入することで将来、保険金を受け取るのです。
生前贈与とは?メリット・デメリットについて
生前贈与に関するご相談は、早めに専門家へご相談することをオススメ致します。
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