節税対策として生前贈与を活用する場合がよくあります。生前贈与については「生前贈与とは?専門家がオススメの節税対策・非課税方法をお伝えします!」のページをご覧ください。
生前贈与で相続税の節税対策をするメリットを2つご紹介します。
◆メリット①相続財産を減らすことが可能
暦年課税で生前贈与を行う場合、年間の贈与額が110万円以下であれば贈与税が課税されません。そのため、110万円以下に分けて贈与を行うことで、贈与税が課税されずに相続税の課税対象となる財産を減らすことができます。
たとえば、預金で1,000万円持っている場合、亡くなると1,000万円に対して相続税が課税されます。しかし、生きている間に110万円を子供に贈与すると贈与税が課税されずに現金を1,000万円から890万円に減らすことができますので、890万円に対して相続税が課税されるという計算です。
◆メリット②財産を自由に贈与することが可能
生前贈与であれば誰に相続しても自由です。親族以外に生前贈与を行うことも可能です。なお、遺言書でも誰にどの遺産を渡すのか指定することができますが、生前贈与の方が簡単に手続き出来ます。
【どれくらい影響がある!?】
生前贈与はどのくらいの節税効果があるのでしょうか。相続財産2億円(法定相続人は妻と子ども1人)の場合を例に考えてみましょう。
生前贈与を一切せずに2億円のまま相続すると、相続税が3,340万円となります。
これが、3,000万円を生前贈与して相続財産を1億7,000万円に圧縮すると、相続税は2,440万円となり、900万円も節税できます!!
生前贈与に関するご相談は、早めに専門家へご相談することをオススメ致します。
まずは無料相談から!お気軽にお問合せ下さい。
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