節税対策として生前贈与を活用する場合がよくあります。生前贈与については「生前贈与とは?専門家がオススメの節税対策・非課税方法をお伝えします!」のページをご覧ください。
生前贈与で相続税の節税対策をするデメリットを4つご紹介します。
◆デメリット①税務署に否認されるリスク
生前贈与は贈与者と受贈者の双方の意思表示が必要です。受贈者が生前贈与について知らなかったり、了承していなければ生前贈与は成立しません。贈与契約書を作成すると生前贈与を立証しやすくなりますので、都度作成することをオススメします。
なお、現金手渡し・名義預金・へそくり等は税務署に否認されてしまうケースが多々あります。現金手渡し等の生前贈与を税務署に否認されないための注意点をご確認ください。
◆デメリット②定期贈与とみなされるリスクがある
年間の贈与額が110万円以下であれば贈与税が課税されませんが、毎年同じ金額を贈与し続けると定期贈与とみなされ、年間の贈与額が110万円以下であっても贈与税が課税されてしまう場合があります。
定期贈与とは毎年一定の金額を贈与することが決まっている贈与のことです。定期贈与の場合、定期贈与の取り決めをした年に「定期金に関する権利」の贈与を受けたとして贈与額の合計金額に対して贈与税が課税されます。例えば、毎年100万円を10年に渡って贈与するという取り決めが行われた場合、取り決めを行なった年に1,000万円の定期金に関する権利を贈与したとして1,000万円に対して贈与税が課税されます。
◆デメリット③贈与者の生活を圧迫するリスク
多くの財産を生前贈与してしまうと贈与者の生活を圧迫してしまうおそれがあります。節税だけではなく、生活とのバランスを考えましょう。
◆デメリット④死亡前3年以内の贈与は相続税の対象
死亡前3年以内に故人から相続人に対して行われた贈与については、死亡時に相続人の相続財産に加算され、相続税が課税されてしまいます。死亡前3年以内の贈与を加算する規定のことを生前贈与加算と言います。
生前贈与に関するご相談は、早めに専門家へご相談することをオススメ致します。
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