相続放棄とは、亡くなった人の財産について相続の権利を放棄することです。
対象となるのは被相続人のすべての財産であり、預貯金や不動産などのプラスの財産だけでなく、負債などのマイナスの財産も含まれます。そのため、相続を放棄した場合、プラスの財産もマイナスの財産もいずれも相続人が承継することはありません。仮に父親が借金を背負っていたとしても、相続放棄をすれば父親の借金を息子が背負う義務はなくなるのです。
【相続放棄を選択すべきケース】
どのような場合に相続放棄を選択するべきなのでしょうか?
相続放棄が検討されるのは大きく分けて、
①明らかに相続財産に負債が多い場合
②そのほかの場合
の2パターンが考えられます。
①明らかに負債が多い場合
⇒相続放棄は、資産・負債のいずれも相続による承継を拒否する制度です。そのため、被相続人について、プラスの財産(資産)とマイナスの財産(負債)を比べて、マイナス(負債)が多いという場合は、相続放棄で負債を回避できます。
例えば、被相続人が莫大な借金を残して亡くなり、被相続人の財産だけでは返済に足りないというケースでは、法定相続人がこれを相続すると莫大な借金返済義務を負ってしまいます。しかし、相続を放棄すればそのような負担を被ることはありません。このようなケースは相続放棄を選択するべきでしょう。
②そのほかの場合
⇒相続放棄が検討されるケースは、圧倒的に上記のような相続による損失を回避するケースが多いですが、そうでない場合でも相続放棄がされることがあります。
◆相続問題に巻き込まれたくない場合
被相続人の財産を特定の相続人にすべて承継させたい場合(事業承継等)
相続放棄を行った場合、その相続人は相続開始当初から法定相続人ではなかったことになるため、そのほかの相続人の相続割合が増えたり、相続権がなかった者が相続権を取得したりします。
◆生命保険に加入していた場合
借金より資産のほうが多くても、相続放棄をしたほうが得をするケースがあります。例えば、被相続人の財産が4,000万円の預金と5,000万円の借金、それにプラスして2,000万円の生命保険が入ってくるとします。
相続した場合の金額は、1,000万円が手元に残ることになります。ここでポイントなのは、相続人が受け取る生命保険は、相続放棄をしたとしても取得することができます。
つまり相続放棄をしても、生命保険は保険受取人の手元に入ってくるということになります。夫婦間で例えるなら、被保険者の夫が亡くなり、保険金受取人の妻に生命保険が入ってくるとします。
そのため、1,000万円が手元に残る上記の例では、相続放棄をすれば1,000万円の借金は返す必要がなくなり、2,000万円の生命保険は手元に残ります。相続放棄をすることで、相続をするよりも1,000万円得することができるのです。
◆被相続人が誰かの借金の保証人になっていた場合
被相続人が借金の保証人になっている場合、保証人としての義務も相続することになります。
遺産相続をした後に債務者が借金を返済しきれなくなってしまうと、残った借金の返済義務は相続人に及んでしまいます。そのため、被相続人が保証人になっているかどうかは、遺産相続において重要な確認ポイントとなるのです。
借金をしている人が完済すれば相続人へ借金返済がまわってくることはありません。しかし、保証人を相続した場合には、万が一のリスクがありますので、借金の額によっては相続放棄を選んだほうが得策ということもあるということを覚えておきましょう。
いずれにしても専門家に相談するのが安心で間違いないです。
無料相談も行なっておりますので、気軽にお問い合わせください。
司法書士法人第一事務所 札幌大通遺言相続センター
営業時間平日 9:00-18:00
連絡先 ℡:0120-481-310 E-mail:info@hk-plaza.co.jp
所在地〒060-0042北海道札幌市中央区大通西4丁目1番地道銀ビル7階(法務会計プラザ内)
関連記事
>相続放棄の注意点5つ!トラブルにならないために意外と知らない落とし穴を紹介
>意外と簡単?相続放棄の期限と手続き方法、必要書類のまとめ 専門家への依頼も簡単です
TEL
司法書士法人第一事務所:011-231-3330
行政書士法人第一事務所:011-261-1170
HP
http://www.tazawa-office.jp/
最新記事 by 司法書士法人第一事務所/行政書士法人第一事務所 (全て見る)
- 第一事務所通信Vol.33━遺言書の作り方と保管方法━ - 2022年2月22日
- 第一事務所通信Vol.32━コロナ禍で期限が切れた在留資格認定証明書はどうなる?━ - 2022年2月9日
- 外国人との結婚はハードルが高い?在留資格で「配偶者」の許可を得るために必要なこととは? - 2022年2月3日
- 第一事務所通信Vol.31━ 土地を手放す方法 相続土地国庫帰属法とは?━ - 2022年1月26日
- 第一事務所通信Vol.30-人生100年時代に備える!任意後見制度とは?- - 2022年1月13日
司法書士法人第一事務所/行政書士法人第一事務所の最新記事
司法書士法人第一事務所へのお問い合わせ
会社名 | 司法書士法人第一事務所 |
---|---|
住所 | 北海道札幌市中央区北2条西3丁目1番地 敷島ビル9階 |
電話番号 | 011-231-3330 |
メールアドレス | info@hk-plaza.co.jp |
営業時間 | 平日 9:00~18:00 ※メール、FAXは365日24時間受付です。 |
ホームページ | https://www.tazawa-office.jp/ |