実際に相続放棄をするという決断をした際の必要書類をご紹介します。
相続放棄の申述先は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。
提出方法は2種類あります。
①家庭裁判所へ出向いて書類を書く
②家庭裁判所へ郵便で送付
◆相続放棄の申述に必要な書類
共通で必要なものは以下となります。
〇相続放棄の申述書
〇被相続人の住民票除票または戸籍附票
〇申述人の戸籍謄本
〇800円分の収入印紙
〇郵便切手(家庭裁判所により金額には違いがあり、多くの場合1,000円ほど)
そのほか、申述人によって以下の資料が必要となります。
申述人が配偶者の場合
〇被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本
申述人が子または孫の場合
〇被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本
〇被代襲者(配偶者または子)の死亡記載のある戸籍謄本
申述人が被相続人の親または祖父母の場合
〇被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本
〇配偶者(または子)の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本
〇被相続人の親(父・母)の死亡記載のある戸籍謄本
申述人が兄弟姉妹または甥・姪の場合
〇被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本
〇配偶者(または子)の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本
〇被相続人の親(父・母)の死亡記載のある戸籍謄本
〇兄弟姉妹の死亡の記載のある戸籍謄本(死亡している場合)
認定されたら、家庭裁判所から「相続放棄申述受理通知書」が送付されます。通常4~7日ほどで届きます。以上で相続放棄手続きは終了となります。
相続放棄は相続開始を知ってから3ヶ月以内です。
手続きが不安な方は専門家に早めに相談するのが安心で間違いないです。
無料相談も行なっておりますので、気軽にお問い合わせください。
司法書士法人第一事務所 札幌大通遺言相続センター
営業時間平日 9:00-18:00
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