近年、ビジネスのグローバル化の影響から、外国人の方が日本国内で会社を設立し、経営者として在留される方が増えています。
こうした目的で外国人の方が日本に在留する場合、在留資格「経営・管理」において在留することになります。
まず、会社を設立する場合、まず最初に検討されるのが「株式会社」か「合同会社」のどちらにするのかを決めるところからスタートします。どちらが良い、ということは入管の審査基準には入っていないので、ビジネスに応じて決定できます。
外国人の方が経営者として日本に在留する場合には、会社の規模が一定以上であること(原則として①資本金500万円以上、または②日本人等の常勤従業員2名以上)が求められます。現実的にビジネスの立ち上げにおいて常勤従業員2名を雇用することは困難なので、①の方法で要件を満たす必要があります。
日本で会社を設立するには、資本金を日本の銀行の口座に振り込む必要があります。
外国人が日本の銀行で口座を開設するには、少なくとも在留カードを所持している必要があります。(ただし、在留カードを所持していても、審査の結果、口座が開設できない場合もあるようです。)したがって、観光目的等の在留資格「短期滞在」で日本に入国している場合は、日本の銀行で口座を開設することはできません。
資本金の振込みは、必ず出資者(ご本人)名義の銀行口座に対して行う必要はありません。日本国内に銀行口座をお持ちの協力者がいれば、その方の銀行口座に資本金を振り込むことで設立手続きを進めることが可能です。
以上の結果、
①日本国内に銀行口座を持っている協力者がいる場合
「会社設立⇒経営管理ビザ取得⇒入国」
という順序が可能です。
②日本国内に銀行口座を持っている協力者がいない場合
「経営管理ビザ取得⇒入国⇒会社設立」
という順序になります。
ただし、実務上②の方法である場合、現実的に会社が設立されていない状況であることから、入管の審査が厳しくなることが想定されます。そのため、実務上は出来る限り協力者を見つけて頂き、①の方法で行うことをお勧めしております。
日本で会社を設立するのに必要な書類等は、以下のとおりです。
【①「会社設立⇒経営管理ビザ取得⇒入国」の場合】
必要書類等 押印/サイン 備考
会社の実印 ‐ 印鑑屋に発注
パスポートのコピー ‐
資本金を振り込んだ銀行口座の通帳のコピー – 協力者名義の銀行口座
サイン証明書 サイン 中国の交渉処で認証を取得
定款認証の委任状 サイン 当方で用紙を作成
資本金の受入れの委任状 サイン 当方で用紙を作成
発起人同意書 サイン 当方で用紙を作成
就任承諾書 サイン 当方で用紙を作成
印鑑届書 押印(会社の実印)・サイン 当方で用紙を作成
資本金の払込み証明書 押印(会社の実印) 当方で用紙を作成
通帳のコピーと合綴して契印
設立登記の委任状 押印(会社の実印) 当方で用紙を作成
印鑑カード交付申請書 押印(会社の実印) 当方で用紙を作成
【②「経営管理ビザ取得⇒入国⇒会社設立」の場合】
必要書類等 押印/サイン 備考
会社の実印 ‐ 印鑑屋に発注
個人の実印 ‐ 印鑑屋に発注
パスポートのコピー ‐
在留カードのコピー –
資本金を振り込んだ銀行口座の通帳のコピー – 叶様名義の銀行口座
住民票 – 日本で住民登録後、日本の役所で取得
印鑑証明書 – 日本で住民登録後、日本の役所で取得
定款認証の委任状 押印(個人の実印) 当方で用紙を作成
発起人同意書 押印(個人の実印) 当方で用紙を作成
就任承諾書 押印(個人の実印) 当方で用紙を作成
印鑑届書 押印(会社の実印)・押印(個人の実印) 当方で用紙を作成
資本金の払込み証明書 押印(会社の実印) 当方で用紙を作成
通帳のコピーと合綴して契印
設立登記の委任状 押印(会社の実印) 当方で用紙を作成
印鑑カード交付申請書 押印(会社の実印) 当方で用紙を作成
TEL
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